資料2 規制改革推進に関する答申(案) (288 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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活用可能とするために必要となる登録事項の共通化の基準及び登
録カードの様式等の共通仕様の基準を定めること。
・警察庁は、関係者と協力し、都道府県を越える転居及び個人間取引
等により自転車を譲り受けた場合において、転居前及び譲渡者の防
犯登録の抹消を必須とせず、自転車利用者の申出に応じて防犯登録
や登録の変更などを迅速かつ柔軟に行うことができるよう、必要な
具体的要件及び方法等を定めるなど、申請に必要な書類等の種類の
基準及び標準様式の基準を定めること。
・警察庁は、自転車の車体番号により、盗難自転車、放置自転車等の
利用者の特定の際に生じている問題を踏まえ、関係者と協力し、車
体番号に判読しにくい文字の使用を避けること及び車体番号の重
複が発生しない附番の仕組みなど、車体番号による利用者の特定の
可能性を高めるための方法について検討し、結論を得次第、当該方
法を速やかに講じるよう、関係団体等への要請等を行うこと。
b 警察庁は、自転車法第6条第6項により、都道府県警察は、市区町村か
ら同条第 1 項の条例で定めるところにより撤去した自転車等に関する資
料の提出を求められたときは、速やかに協力するものとされているが、市
区町村が撤去した放置自転車の利用者を特定するために都道府県警察に
行っている資料の提供依頼(以下「資料提供依頼」という。)について、
市区町村から以下の声があることを踏まえ、都道府県警察において管轄内
の市区町村からの資料提供依頼に応じていない場合は、その解消に向けた
取組を推進し、資料提供依頼に迅速かつ円滑に対応するよう、都道府県警
察に周知すること。
・防犯登録情報は市区町村が撤去した放置自転車の利用者の特定に活用
されており、市区町村は、撤去した自転車の利用者情報について、防犯
登録番号等を基に都道府県警察へ資料の提供を依頼し、判明した自転車
の利用者に返還等の通知を行っているが、令和6年度に警察庁が運用す
る警察共通基盤システムに全国の防犯登録情報が登録されることとな
ったものの、一部の都道府県警察において、当該都道府県の指定団体に
よる防犯登録のみ対応しており、当該都道府県内の市区町村は、依頼先
の都道府県警察が複数ある場合や当該都道府県以外の都道府県警察で
ある場合には、各都道府県警察へ別々に依頼することを依頼先の都道府
県警察から求められるなどの事例があるとの声。
・市区町村から都道府県警察への依頼方法が都道府県警察によって電子
メールや郵送等と異なることから、依頼手続が煩雑化し、迅速な自転車
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