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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (114 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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MHz帯においては 10 デシベル、2.4GHz帯においては 14 デシベル、5.7
GHz帯においては 16 デシベル)以上減衰することが明らかである壁等(窓
その他の開口部を含む。)で区画された空間(室内又は閉空間内)をいう。
以下同じ。)での利用に限り可能となった。
その上で、電波利用の安全性確保の観点から、電波防護指針(総務省が情
報通信審議会での審議を踏まえ取りまとめるものであって、電波利用におい
て人体が電磁界にさらされるとき、その電磁界が人体の健康に好ましくない
と考えられる生体作用を及ぼさない安全な状況であるために推奨される指
針をいう。以下同じ。)等を踏まえ、電力強度の低い 920MHz帯について
は、無線電力伝送用構内無線局の条件を定める件第1項第3号及び第4号に
基づき、管理環境(人体が電磁界にさらされている状況が認識され、電波の
放射源を特定できるとともに、これに応じた適切な管理が行える条件をいう。
以下同じ。
)のほか、一般環境(人体が電磁界にさらされている状況の認識
や適正管理等が期待できず、不確定な要因があるケース(環境)をいう。以
下同じ。)でも使用が認められる一方、電力強度の高い 2.4GHz帯及び 5.7
GHz帯については、無線電力伝送用構内無線局の条件を定める件第2項第
5号、第6号及び第3項第2号に基づき、管理環境でのみ使用が認められて
いる。管理環境及び一般環境では、各周波数帯における離隔距離等がそれぞ
れ定められており、例えば 5.7GHz帯では、
「答申:平成 30 年 12 月 12 日
付け諮問第 2043 号「空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの技術的条件」
のうち「構内における空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの技術的条
件」」
(令和2年7月)によれば、送信空中線(送電アンテナ)と人体との距
離を最低 16m離すことで、電波防護指針を満足できるとされている。
その後、920MHz帯を利用する空間伝送型WPTシステム(以下「920M
Hz帯空間伝送型WPTシステム」という。
)では、オフィスの空調センサ
への給電等で社会実装が始まっており、令和8年4月1日時点において、920
MHz帯空間伝送型WPTシステムの構内無線局は 809 局開設され、さら
に、令和8年5月には、構内(電波法施行規則第3条第1項第 17 号に定め
る構内をいう。以下同じ。)における屋外(屋内の条件を満たさない空間を
いう。)の管理環境・一般環境での利用を可能とするなどの制度改正が行わ
れた。
こうした中、5.7GHz帯を利用する空間伝送型WPTシステム(以下「5.7
GHz帯空間伝送型WPTシステム」という。)は、920MHz帯空間伝送型
WPTシステムと比べて給電できる電力量が大きくなるため、給電先センサ
による常時モニタリングが可能になるなどの利用用途の拡大が見込まれて
いるが、以下に掲げる声がある。

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