資料2 規制改革推進に関する答申(案) (267 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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金銭その他の経済上の利益であって、①物品及び土地、建物その他の工作物、
②金銭、金券、預金証書、当せん金附証票及び公社債、株券、商品券その他
の有価証券、③きょう応(映画、演劇、スポーツ、旅行その他の催物等への
招待又は優待を含む。)、④便益、労務その他の役務が指定されている。ただ
し、正常な商慣習に照らして値引又はアフターサービスと認められる経済上
の利益及び正常な商慣習に照らして当該取引に係る商品又は役務に附属す
ると認められる経済上の利益は含まないとされている。
消費者庁は、景表法第4条に基づき、不当な顧客の誘引を防止し、一般消
費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めると
きは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他
景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することがで
きる。
また、景品類のうち、一般消費者に対して懸賞(懸賞による景品類の提供
に関する事項の制限(平成8年公正取引委員会告示第1号)第1項に規定す
るものをいう。)によらないで提供する景品類(以下「総付景品」という。)
の価額は、当初、一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限(昭
和 52 年公正取引委員会告示第5号。以下「昭和 52 年告示」という。
)に基
づき、総付景品の提供に係る取引の価額が 1,000 円未満の場合には 100 円、
総付景品の提供に係る取引の価額が 1,000 円以上 50 万円未満の場合は取引
価額の 10 分の1、総付景品の提供に係る取引の価額が 50 万円以上の場合に
は5万円の範囲内であって、正常な商慣習に照らして適当と認められる限度
を超えてはならないとされていた。
その後、昭和 52 年告示は改正され、平成8年公正取引委員会告示第2号
(以下「平成8年告示」という。)により、総付景品の提供に係る取引の価
額が 50 万円以上の場合に関する基準が撤廃された。
さらに、値引き販売の活発化、景品とセット販売・値引きの区別がなくな
りつつあるなど、一般消費者の商品選択を取り巻く状況の変化がある中で、
総付景品の過度な規制は適切ではなく、かえって事業者の自由な販売促進活
動を妨げ、競争を阻害し、一般消費者利益を損なうことにもなりかねないと
され、事業者の販売促進活動の多様化並びに昭和 52 年告示制定以降の物価
水準の変化及び一般消費者の購買態度や価値観の変化などを考慮し、平成 19
年3月、平成8年告示を改正し、平成 19 年公正取引委員会告示第9号によ
り、総付景品の提供に係る取引の価額の 20%(当該金額が 200 円未満の場
合は 200 円)の範囲内であって、正常な商慣習に照らして適当と認められる
限度を超えてはならないと、上限額が2倍に引き上げられており、これによ
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