資料2 規制改革推進に関する答申(案) (239 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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認めることに加えて、例えば、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に
関する法律 (フリーランス・事業者間取引適正化等法) Q&A」
(令和
8年1月1日時点公正取引委員会)によると、フリーランス・事業者間取
引適正化等法においては、クラウドサービス等を利用する場合は、メッセ
ージが削除されてしまったり、環境が変わって閲覧が不可能になってしま
ったりする可能性を踏まえ、業務委託事業者側・特定受託事業者側双方で
スクリーンショット機能等を用いた発注内容の保存を行うことが望まれ
るとされており、労使に対して、同様にスクリーンショット機能などを用
いて労働条件が表示されている画面の保存を推奨することや、電子署名
(電子署名及び認証業務に関する法律(平成 12 年法律第 102 号)第2条
第1項に定めるものをいう。
)を利用した改ざん防止の仕組みを推奨する
ことなどにより、労使が適切な方法を選択することが考えられるとの声。
労働基準法第 15 条第1項の趣旨を踏まえると、労働者に過度な負担を課
すことなく、全ての労働者に確実に労働条件が示されることを確保する必要
があるが、同時に、テレワークなどの多様な働き方やデジタル社会などに適
合させる観点から現在の電子メール等の送信の方法を用いるための条件に
加えて、労働者に対して確実に労働条件が明示されるとともに、より円滑に
電子メール等の送信の方法で明示することを可能とする方策について検討
することが重要である。
また、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
(平成5年法律第 76 号)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働
者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号)、職業安定法(昭和 22 年
法律第 141 号)においても、各法令の所定の事項を電子メール等の送信の方
法によって明示するためには、労働基準法と同様の条件が規定されている。
これらの法令についても、デジタル社会に適合した形で法令を見直すことが
重要であり、その際には、各法令の趣旨も踏まえ、労働者に過度な負担を課
すことなく、全ての労働者に確実に所定の事項が明示されるとともに、より
円滑に電子メール等の送信の方法で明示することを可能とする方策を検討
することが必要である。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a 厚生労働省は、労働条件が不明確であることによる紛争を未然に防止す
るために労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 15 条第1項に基づき使
用者に求められている労働契約の締結の際の賃金、労働時間その他の労
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