資料2 規制改革推進に関する答申(案) (268 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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景品の提供に係る取引の価額が 1,000 円以上の場合には取引価額の 10 分の
2が上限額とされた(平成 28 年内閣府告示第 123 号)。
現在、上記の総付景品の上限額の見直しから 20 年近くが経過し、一般消
費者の商品選択を取り巻く状況は更に変化している。
まず、デジタル形式のクーポンの配信や送料込み表示、ダイナミックプラ
イシング(商品やサービスの需要と供給の状況に応じて価格を変動させる仕
組み)、フリーミアム(Free(「無料」の意)に Premium(「上質な」の意)を
組み合わせた造語で、基本的なサービスを無料で提供し、付加的なサービス
を有料で提供して収益を得るビジネスモデルを指す。)など、事業者の販売
促進活動は更に多様化している。
加えて、消費者物価指数(総合)は令和4年以降、毎年2%以上の上昇が
継続している一方で、総付景品の価格は、総付景品の提供に係る取引の価額
が 1,000 円未満の場合には 200 円で固定されているとの問題があり、事業者
からは提供できる総付景品のラインアップが限定されつつあるとの声もあ
る。
さらに、インターネットやSNS(Social Networking Service:ソーシ
ャル・ネットワーキング・サービス)の発達などによって情報収集や商品比
較を行った上で商品を選択するなどの一般消費者の購買態度の変化、エシカ
ル消費(地域の活性化や雇用などを含む、人・社会・地域・環境に配慮した
消費行動)やフェアトレード(開発途上国の生産者と、先進国の販売業者・
消費者とがお互い対等であったなら当然達成されているはずの取引関係を
目指そうという運動をいう。)などを重視した購買行動など、一般消費者の
意識や価値観の変化も見られるとの声もある。
また、米国、ドイツ、英国、フランス、カナダ、オーストラリア、などの
先進国では、現在、総付景品の上限額を定める規制(以下「総付規制」とい
う。)に相当する法規制は定められていないとの声もある。
法執行の面では、消費者庁が創設され、景表法が公正取引委員会から同庁
に移管された平成 21 年9月以降、同庁によって総付規制違反を理由とする
行政処分はなされておらず、さらに、行政指導の数も令和5年度は2件、令
和6年度は0件、令和7年度は3件と極めて限定的であり、弁護士による消
費者相談の現場でも総付景品をきっかけとした消費者被害に関する相談も
見受けられない状況にあるとの指摘もある。また、これらを踏まえ、総付景
品にのみ限度額を設けることが合理的なのか、限度額を設けることが必要な
場合であっても、総付景品の提供に係る取引の価額が 1,000 円未満の場合に
は 200 円の定額部分を引き上げるべきとの声や、総付景品の提供に係る取引
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