資料2 規制改革推進に関する答申(案) (117 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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ために推奨される指針をいう。
)等を踏まえ、電力強度の低い 920MHz帯
については、無線電力伝送用構内無線局の条件を定める件第1項第3号及び
第4号に基づき、管理環境(人体が電磁界にさらされている状況が認識され、
電波の放射源を特定できるとともに、これに応じた適切な管理が行える条件
をいう。以下同じ。)のほか、一般環境(人体が電磁界にさらされている状
況の認識や適正管理等が期待できず、不確定な要因があるケース(環境)を
いう。以下同じ。)でも使用が認められる一方、電力強度の高い 2.4GHz帯
及び 5.7GHz帯については、無線電力伝送用構内無線局の条件を定める件
第2項第5号、第6号及び第3項第2号に基づき、管理環境でのみ使用が認
められている。管理環境及び一般環境では、各周波数帯における離隔距離等
がそれぞれ定められている。
5.7GHz帯を利用する空間伝送型WPTシステム(以下「5.7GHz帯空
間伝送型WPTシステム」という。)は、920MHz帯を利用する空間伝送型
WPTシステムと比べて給電できる電力量が大きくなるため、給電先センサ
による常時モニタリングが可能になるなどの利用用途の拡大が見込まれて
いるが、無線電力伝送用構内無線局の条件を定める件第3項第1号に基づき、
屋内での利用に限定されるため、電波の強度が 16 デシベル以上減衰しない
空間(窓や開口部がある室内等を含む。
)で使用できないこと、また、同項
第2号に基づき、送電アンテナの設置方法の制限(同号に定める空中線の最
大利得の方向の俯角の値の制限をいう。以下「空中線設置方法」という。)
があり、下方向への給電に限定されるため、利用可能なシーンに制約がある
こと、加えて、無線LANとの混信防止の観点から、無線設備規則(昭和 25
年電波監理委員会規則第 18 号)第 49 条の9第5号ニに基づき、構内無線局
の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及び
キャリアセンスの技術的条件等を定める件(令和4年総務省告示第 164 号)
第7項に掲げる条件に適合したキャリアセンス(無線設備規則第 49 条の9
第5号ニに定めるキャリアセンスをいう。以下同じ。)を備え付けることが
必須とされているため、無線LAN(構内(電波法施行規則第3条第1項第
17 号に定める構内をいう。以下同じ。)の自社の無線LANを含む。)を検知
した際には給電を止める必要があるなど給電効率が低下するほか、過度なコ
ストが生じてしまうことなどが今後の社会実装の促進に当たっての課題と
なっているため、5.7GHz帯空間伝送型WPTシステムについては、まず
は管理環境での利用との前提を維持した上で、必要な混信防止措置を講じる
ことと併せて、上記の課題を早期に解決すべきとの声がある。
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