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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (67 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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あること。
一方、令和元年に実施された厚生労働省の「裁量労働制実態調査」におい
ては、①労働基準法第 38 条の3第1項第2号に規定する労働時間として算
定される時間及び同法第 38 条の4第1項第3号に規定する労働時間として
算定される時間(以下「みなし労働時間」という。)と実際の労働時間との
間に差が見られること、②専門業務型裁量労働制及び企画業務型裁量労働制
の適用労働者の約2割が裁量労働制の適用に対する満足度について「不満で
ある」又は「やや不満である」と回答していること、③適用労働者の苦情の
内容として「業務量が過大である」
「労働時間が長い」
「賃金などの処遇が悪
い」「人事評価が不適切である」などの点が挙げられていることなどを踏ま
え、制度の趣旨に沿っていない運用への懸念については、労働者の健康確保
や長時間労働防止、適切な処遇確保等の観点から、制度の濫用防止措置につ
いて検討する必要がある。特に、みなし労働時間については、企画業務型裁
量労働制指針等において、対象業務の内容並びに対象労働者に適用される賃
金・評価制度を考慮して適切な水準のものとなるようにし、対象労働者の相
応の処遇を確保することが必要とされていることを踏まえ、適切に設定され
ているかなど、実態を明らかにし、制度の趣旨に沿っていない運用の懸念が
ある場合には、適切な措置を講じて、未然に防止するべきである。
これに対して、公衆衛生学の観点からは、裁量労働制の運用について、以
下の指摘がある。
・長時間労働や概日リズムの乱れ、心理的に仕事から距離を置けないこと、
裁量のない労働者への制度の適用、努力に見合わない報酬や評価等が生じ
た場合には、健康上のリスクとなりやすい。
・使用者には、正確な労働時間の管理や裁量に見合うタスクの設定、適切な
成果の評価が求められるほか、健康・福祉確保措置として、勤務間インタ
ーバル(企画業務型裁量労働制指針等に基づき、終業から始業までに一定
時間以上の継続した休息時間を確保することをいう。)、深夜労働(労働基
準法第 37 条第4項に規定する時刻の間において労働させることをいう。)
の回数を1か月について一定回数以内とすること、使用者が把握した労働
時間が一定時間を超えた場合の制度適用解除、年次有給休暇の連続取得の
促進等の予防的措置を講ずることが重要であり、さらに、時間外の連絡方
法に関するルールの作成や仕事を与える管理監督者に対する心理的安全
性に関する教育の実施、労働者に対する労働時間等の自己管理能力を醸成
する教育の実施等も考えられる。
こうした声や指摘などを踏まえ、心身の健康維持と労働者の選択を前提と
して、柔軟で多様な働き方を実現できる環境を早期に整備していく必要があ

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