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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (219 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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既にサービスの担い手不足が深刻な地域にある小規模事業者等におい
ては高齢の介護職員が多く、ICT機器の活用等が困難であるとの声が
あることから、事業者の規模等にかかわらず実効性のある制度とするた
め、特例介護サービスの新たな類型の具体的要件については、介護記録
ソフトなど必要最小限にすることとし、過度な負担とならないようにす
ること。
・地域の実情に応じたサービス提供体制を維持するため、特例介護サービ
スの新たな類型の人員配置基準や包括的な評価の仕組みについて、他の
介護サービスに比べ(特例介護サービスの新たな類型によるサービスと
当該サービスと同種の既存の介護サービスとの比較など)、介護サービ
スの質(人的配置等の構造(ストラクチャー)
、サービスの実施内容(プ
ロセス)及びサービスによりもたらされた利用者の状態変化等(アウト
カム)に関するものをいう。
)が確保されているかを含め、柔軟かつ効
率的かつ効果的なサービス提供が行われているかの検証・評価の在り方
について検討を行うこと。

(2)特定施設等における人員配置基準の特例的な柔軟化等の推進
【a:(①)令和7年度以降令和 11 年度まで継続的に措置、
(②)令和 11 年度までに検討・結論、令和 12 年上期までに速やかに措置、
(③・④)令和7年度検討開始、令和8年度結論・措置、
b:令和7年度検討開始、令和8年度結論・措置、
c:令和9年上期までに措置】
<実施事項>
介護人材の不足が深刻化する中、令和4年6月及び令和6年6月の規制改
革実施計画に基づき、厚生労働省は、介護の質の維持・向上及び介護職員の
負担軽減に資する生産性向上を図る観点から、令和6年度介護報酬改定、具
体的には指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平
成 11 年厚生省令第 37 号)の改正により、高齢者施設(介護付き有料老人ホ
ーム等)における人員配置基準について、介護ロボット・ICT機器の活用
など一定の要件を満たす高齢者施設における人員配置基準を特例的に柔軟
化した。具体的には、令和6年度から、特定施設入居者生活介護(介護付き
有料老人ホーム。以下「特定施設」という。)について、生産性向上に先進
的に取り組んでいる場合、施設ごとに置くべき看護職員及び介護職員の合計
数について、「常勤換算方法で、要介護者である利用者の数が3(要支援者

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