よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料2 規制改革推進に関する答申(案) (21 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

まりの改善などに留まる限りは、我が国の食料安全保障に大きく貢献し、
又は、持続的な成長産業として成り立つには至らないものであると考えら
れる。一方、適切な規模、技術、ビジネスモデルの人工光型植物工場では
黒字化の割合は低くないとの声や、今後世界の市場をリードできる可能性
があるとの声があることも踏まえると、民間の創意工夫を前提として、健
全な市場環境を整備することが必要であると考えられることから、人工光
型植物工場の利用者・調達者又は研究者などが、人工光型植物工場自体や、
人工光型植物工場に関する植物工場システム等を客観的かつ適切に比較
検討を行うために明らかにすべき標準的な評価項目及びその評価方法に
ついて、官民で統一すべきではないかとの指摘。
・人工光型植物工場は、閉鎖空間である特徴を活かし、太陽光型植物工場と
比較して生育環境を厳格に管理可能であることから、顧客のニーズに応じ
た一般菌数の管理等の栽培衛生管理が実現しやすいものの、こうした利点
が調達者に十分に理解されていないとの声。
・温室である太陽光型植物工場について、建築基準法(昭和 25 年法律第 201
号)など、関係法令等の運用が地方自治体間で異なっており、太陽光型植
物工場を設置しようとする地域においてどのような規制がかかるのかを
把握するために時間を要する場合や、農地(農地法(昭和 27 年法律第 229
号)第2条第1項に規定する農地をいう。)に温室を設置することが多い
設置事業者にとって、太陽光型植物工場を農地以外の場所に設置すること
を求められた際、太陽光型植物工場の設置事業者においてもこれまでの経
験のみでは対応しきれない場合があり、実際に設置するまでに時間を要す
ることがあるとの声。
・太陽光型植物工場は温室であるが、その名称に「工場」を含むものである
ことのみをもって、地方自治体が、当該施設について、建築基準法(昭和
25 年法律第 201 号)第2条における建築物か否かを判断する際に、農業
用施設ではなく一般の工場と同様に扱うものであると誤解することがあ
り、調整に時間を要することがあるとの声。
以上の状況を踏まえ、食料の安定供給を確保する観点から、スマート農業
技術・フードテックの活用等によって高い生産性を実現するための事業環境
の整備について、以下の措置を講ずる。
a 農林水産省は、人工光型植物工場の利用者・調達者又は研究者などが人
工光型植物工場自体や、人工光型植物工場に関する植物工場システム等を
客観的かつ適切に比較検討を行うために明らかにすべき標準的な評価項
目及びその評価方法について、人工光型植物工場に関する知見を有する民
間団体等が、当該民間団体等、人工光型植物工場の生産事業者、設置事業

20