資料2 規制改革推進に関する答申(案) (273 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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の理由が理解しやすく記載されているとはいい難く、そのような記載が具体
的になかったことにより、審理手続の長期化を招いた面が否定できない。
」、
「仮にその際に本件措置命令の理由についても何らかの説明をしていたと
しても、処分を書面でするときは、同時にその理由を書面により示さなけれ
ばならないことはいうまでもない。」、「本件運用指針上の要件の充足関係を
含め、審査請求人の提出した資料について行った評価を、理由として具体的
に記載することが望まれる。」などと指摘している。
以上を踏まえ、表示の適正化及び一般消費者による自主的かつ合理的な商
品の選択を促進する観点から、景表法第7条第2項に基づき資料の提出を求
める際やこれに当たっての事前調査において、事業者との意思疎通を向上さ
せるとともに、景表法第7条第1項に基づき措置命令を行う際にも、当該命
令の理由を十分に説明することが不可欠である。
また、措置命令の事実を消費者庁ウェブサイトで公表するに当たっても、
当該処分の対象事業者のみならず、事業者全体の表示の適正化に資すべく、
より充実した情報開示を行うべきである。ただし、消費者庁による事実認定
には、実験の具体的な手法や商品の成分など事業者の営業秘密が含まれると
考えられることから、当該営業秘密に対して十分に配慮する必要がある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
事業者(不当景品類及び不当表示防止法(昭和 37 年法律第 134 号。以下
「景表法」という。)第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)は、
景表法第5条第1号により、自己の供給する商品又は役務の品質、規格その
他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良である
と示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは
役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す
表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な
選択を阻害するおそれがあると認められる表示(以下「優良誤認表示」とい
う。)をしてはならないとされている。
その上で、消費者庁は、景表法第7条第1項に基づき、景表法第5条の規
定に違反する行為等があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め又
はその行為が再び行われることを防止するために必要な事項等を命ずるこ
と(以下「措置命令」という。)ができるとともに、景表法第7条第2項に
基づき、当該事業者がした表示が優良誤認表示に該当するか否かを判断する
ため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定め
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