資料2 規制改革推進に関する答申(案) (74 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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観点から、VTOL型ドローンの実地試験について、以下の①及び②を可
能とするため、機体の開発状況、安全の確保及び海外主要国の規制・制度
の状況も踏まえて検討し、結論を得次第、速やかに必要な措置(航空法施
行規則(昭和 27 年運輸省令第 56 号)の改正等を含む。)を講ずる。
①VTOL型ドローンは垂直で離着陸することを踏まえ、滑走路を用いな
いこと。
②事業用のVTOL型ドローンは緊急時も含め自動操縦が前提の機体が
中心であるとの声があることを踏まえ、手動操縦を不要とすること。
また、国土交通省は、高速で長距離飛行が可能であり、気象環境に影響
を受けず、主に物資輸送等(例えば、離島内や離島間の医薬品、食品、日
用品等の配送等。以下同じ。)で活用されている飛行機型ドローンの技能
証明に関する試験について、実地試験実施基準、一等実地試験実施細則(飛
行機)及び二等実地試験実施細則(飛行機)に基づき、基本に係る実地試
験において、手動操縦による滑走路での離発着の技能が求められているが、
物資輸送等における自動操縦を前提とする運航実態と乖離があるため、レ
ベル 3.5 飛行等での活用に支障があるとの声があることを踏まえ、飛行機
型ドローンの社会実装を促進する観点から、自動操縦が前提である場合に
は、手動操縦を不要とするため、機体の開発状況、安全の確保及び海外主
要国の規制・制度の状況も踏まえて検討し、結論を得次第、速やかに必要
な措置を講ずる。
b 国土交通省は、レベル 3.5 飛行が可能な空域やその際に求められる安全
措置について、事業者等の予見可能性を高める観点から、以下の①及び②
について検討し、結論を得次第、必要な措置を講ずる。
①航空法に基づく許可及び承認を受けて無人航空機を飛行させる際に必
要となる手順等を記載した「無人航空機飛行マニュアル(機上カメラ装
置により立入管理措置をとる目視外飛行)-「レベル 3.5 飛行」等-」
(令和5年 12 月 26 日国土交通省航空局。以下「マニュアル」という。)
の令和7年 10 月 29 日の更新によって、やむを得ない場合にはDID
(Densely Inhabited District:人口集中地区)でのレベル 3.5 飛行が
可能である旨が示されたものの、マニュアルの根拠通達である審査要領
と表現に差異があることから、審査要領においても、やむを得ない場合
にはDIDでのレベル 3.5 飛行が可能である旨を記載すること。
②DIDでのレベル 3.5 飛行の運航事例を踏まえ、DIDにおいても無人
地帯を確保する手法について国土交通省ウェブサイトに掲載している
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