資料2 規制改革推進に関する答申(案) (80 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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また、迅速に規制・制度改革を行う上で、国民やスタートアップを含む利
用者目線での運用を促進しつつ、社会全体が裨益する全国レベルの規制・制
度改革や事業化を実現することも重要であることを踏まえ、令和6年6月の
規制改革実施計画に基づき、以下に掲げる規制改革関連制度に関する情報発
信強化等、規制改革関連諸制度間の連携、産業競争力強化法(平成 25 年法
律第 98 号)に基づくグレーゾーン解消制度等の透明性向上について、①各
種規制改革関連制度における取組について統合的に情報発信を行うウェブ
サイト「規制改革ライブラリー」の構築・運用開始(令和7年3月末)、②
産業競争力強化法第 14 条に基づく規制・制度所管府省庁(産業競争力強化
法第 147 条第1項第3号に定める「新技術等実証計画に記載された第8条の
2第3項第6号に規定する法律及び法律に基づく命令を所管する行政機関
の長」及び同項第4号に定める「新事業活動計画に記載された第9条第3項
第4号に規定する規制の特例措置に係る法律及び法律に基づく命令を所管
する行政機関の長」をいう。
)が講ずることとした法制上の措置その他の措
置の内容の各制度の事務局及び内閣府(規制改革推進室)への通知、③国家
戦略特別区域法(平成 25 年法律第 107 号)に基づく認定区域計画の進捗状
況に関する評価結果の規制改革推進会議への通知、④規制・制度所管府省庁
(産業競争力強化法第 147 条第1項第2号に定める「当該求めに係る法律及
び法律に基づく命令を所管する行政機関の長」をいう。
)におけるグレーゾ
ーン解消制度に基づく前年度までのグレーゾーン解消制度の照会を行おう
とする事業者からの事前相談の受付件数、事前相談の受付件数のうち、規制・
制度所管府省庁への相談開始から6か月を経過した件数、照会件数、回答件
数の毎年度5月中の経済産業省への報告、経済産業省の当該情報の内閣府
(規制改革推進室)への通知及び経済産業省ホームページでの公開など、各
種取組を一定程度行っている。
・規制改革推進会議
・「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」(平成 13 年3月
27 日閣議決定、平成 19 年6月 22 日一部改正)に基づくノーアクション
レター制度
・グレーゾーン解消制度
・産業競争力強化法に基づく新事業特例制度
・同法に基づく規制のサンドボックス制度(新技術等実証制度)
・国家戦略特別区域法に基づく国家戦略特別区域制度
・構造改革特別区域法(平成 14 年法律第 189 号)に基づく構造改革特別区
域制度
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