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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (164 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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論において求められる情報処理が可能なAIサーバーはAIの計算時に消
費電力が急激に変動するが、この変動を吸収し平準化するため、AIサー
バーを格納したラックの近傍に、エネルギー密度が高いリチウムイオン蓄
電池を設置することが必要となる。AIサーバーを十数台格納したラック
1基当たりの消費電力は数十世帯分に相当し、次世代AIデータセンター
ではこうしたラックが数百基設置されるため、大量のリチウムイオン蓄電
池が必要となる。一方、次世代AIデータセンターの国内立地に当たって
は、現行の規制・制度に起因する以下の課題があるとの声や指摘がある。
・リチウムイオン蓄電池の内部の電解液は、危険物(消防法(昭和 23 年法
律第 186 号)第2条第7項に規定するものをいう。以下同じ。)に該当
し、同法第9条の4第1項に規定する指定数量(リチウムイオン蓄電池
の場合は 1,000 リットル)以上の危険物を取り扱う場合には、同法第 10
条に基づき危険物の貯蔵所又は取扱所として必要な安全対策を講じなけ
ればならないが、次世代AIデータセンターに設置されている全てのリ
チウムイオン蓄電池の内部の電解液の量を合算すると、危険物が指定数
量を超えるため、危険物の貯蔵所又は取扱所として規制が適用されるこ
ととなる。このリチウムイオン蓄電池の合算等の取扱いについて取りま
とめた「リチウムイオン蓄電池の貯蔵及び取扱いに係る運用について」
(平成 23 年 12 月 27 日消防庁危険物保安室長通知。以下「通知」とい
う。)では、リチウムイオン蓄電池を原則密閉することを前提とした試験
手順及び合格基準により安全性を確認した場合には、危険物の量を合算
しないこと(以下「合算除外」という。)ができるとされているが、次世
代AIサーバーでは冷却のための開口部が不可欠であり、通知の試験を
合格することができない場合がある。なお、通知には含まれていない国
際的な基準(UL(米国保険業者安全試験所)9540A)では、実際の製品と
同様に冷却のための開口部を有する状態で燃焼試験を行うこととしてお
り、上記の課題の解決につながる可能性があるものの、当該基準が通知
に加えられた場合であっても、現状、国内で試験環境が整備されておら
ず、試験が実施できない。
・大量のリチウムイオン蓄電池に関し、消防法上の安全性が確認された場
合は、通知により消防法上の合算除外が認められている。一方、建築基
準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)上、圧縮水素スタンドや硫黄・ナ
トリウム蓄電池(NAS蓄電池)については、高圧ガス保安法(昭和 26
年法律第 204 号)に基づく圧縮水素スタンドの基準に適合する場合又は
国土交通大臣が安全上及び防火上支障が無いと認めて指定する蓄電池に
より貯蔵する場合には、最新の技術動向を踏まえ、同令第 130 条の9に

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