資料2 規制改革推進に関する答申(案) (126 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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(平成 23 年国土交通省
告示第 1002 号)において、準用工作物としては扱わないこととしている
ことから、建築基準法の適用対象とはならないが、建築物の部分として設
置するものではない太陽電池に対するこの考え方を踏まえ、屋根、外壁、
窓等建築物の部分として建材一体型太陽電池を設置する場合も同様に建
築基準法の適用対象にならないのではないかとの誤解が生じていること
などを踏まえ、建材一体型太陽電池が屋根、外壁、窓等の建築物の部分と
して建築物に設置する場合に関しては、建築基準法の適用を受けることを
通知等により明確化する。
d 経済産業省は、発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令(令
和3年経済産業省令第 29 号。以下「発電用太陽電池設備技術基準省令」
という。)に定める技術的要件の一つである太陽電池の設計用荷重を算出
するに当たり、その算出方法の一つとして、同省令に定める技術的要件を
満たすものと認められる技術的内容を具体的に示した「発電用太陽電池設
備に関する技術基準の解釈」
(令和3年3月 31 日経済産業省大臣官房技術
総括・保安審議官)第3条において、日本産業規格 JIS C 8955(2017)
「太陽電池アレイ用支持物の設計用荷重算出方法」が示されているが、建
材一体型太陽電池は同規格の適用対象から除外されていることなどから、
設計用荷重の算出方法が明確ではないとの声があることなどを踏まえ、発
電用太陽電池設備技術基準省令第3条及び第4条の規定のうち、「設置環
境下において想定される各種荷重に対して安定であること」の例示として、
建築基準法上の基準にのっとった計算により構造耐力上安全であること
を同解釈において記載するなど、関係法令の適用関係を整理した上で、建
材一体型太陽電池の設計用荷重算出方法を法令等により明確化する。
ソ
太陽光発電設備の使用前自己確認の見直し
【a~c:令和8年検討開始、令和8年度措置】
<基本的考え方>
我が国では、
「第7次エネルギー基本計画」
(令和7年2月 18 日閣議決定)
において、電力部門の脱炭素化に向け、再生可能エネルギーの主力電源化を
徹底し、関係省庁や地方公共団体が連携して施策を強化することで、地域と
の共生と国民負担の抑制を図りながら脱炭素電源の最大限の導入を促すこ
ととされている。その中でも、太陽光発電が、我が国の電源構成に占める割
合は、令和4年度(2022 年度)は 9.2%であったが、令和 22 年度(2040 年
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