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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (143 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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我が国において、企業規模、産業を問わず、企業の人手不足感が令和2年
以降高まり続けるなど、深刻な人材不足が継続するとともに、中規模企業、
小規模事業者が最も重視する経営課題として「人材確保」が最多となるなど、
企業にとって人材確保が極めて重要となっている。
こうした中、求人事業者と求職者のマッチングの迅速化・効率化・円滑化・
高度化に対する求人事業者、求職者双方のニーズの強まりを受け、求人募集、
書類選考、面接等、労働者の採用業務を実際に採用する企業等に代わって行
うサービスとして、いわゆる採用代行サービスの活用が広がってきており、
民間調査によると、採用代行サービスの国内市場規模は令和3年度約 628 億
円(前年度比 15.0%増)であり、今後も増加傾向の見通しである。
さらに、生成AI等の技術水準の向上等により、業務履歴や人事評価履歴
などの複雑な文章、入社面接や社内面接の記録などの音声・動画といった非
構造化データを適切に処理することが可能になったことなどから、求人事業
者と求職者のマッチングの迅速化・効率化・円滑化・高度化を図る手法とし
て、海外では先んじて、採用計画、採用戦略等の立案、あらかじめ求人企業
が選定した求職者に対するスカウトメールの作成・送配信、採用面接、内定
後の問合せ対応など、各採用業務を実際に採用する企業等に代わってAI
(Artificial Intelligence:人工知能)を活用して行う採用代行サービス
(以下「AI採用代行サービス」という。)の活用が急速に進んでおり、今
後、我が国においても、AI採用代行サービスの活用が広がる可能性がある。
一方、AI採用代行サービスは、現行の職業安定法(昭和 22 年法律第 141
号)上、提供されているサービスの実態に基づき、同法第4条第1項に定め
る職業紹介(求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における
雇用関係の成立をあっせんすることをいう。以下同じ。
)に該当する行為を
行う事業(以下「職業紹介事業」という。
)に該当するかどうかや同法第 30
条第1項の有料職業紹介事業の許可等が必要であるか否かを個別に判断す
るとして、
「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、
募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようと
する者等がその責務等に関して適切に対処するための指針」(令和6年厚生
労働省告示 318 号。以下「指針」という。)において、一定の判断基準が定
められているが、具体的にどのような機能・内容・範囲のサービスが職業紹
介に該当するかどうかや有料職業紹介事業の許可等が必要であるか否かが
不明確であるとして、例えば、以下に掲げる声がある。
・AIがスカウトメールを作成・送配信する行為が、指針の「求職者に関す
る情報又は求人に関する情報の内容について、当該者の判断により提供相
手となる求人者又は求職者に応じて加工し、提供を行うこと」や「求職者

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