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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (120 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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地が不要な場合と比べて半分の蓄電容量の蓄電池しか導入できなかったと
の声がある。
こうした状況を踏まえ、蓄電池の導入促進の観点から、安全性を確保しつ
つ、蓄電池の効率的な設置が可能となるよう、保有空地の考え方を明確化し
ていくことが求められる。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
消防庁は、エネルギー安全保障の確保及び 2050 年カーボンニュートラル
の実現に向けて、蓄電池の導入を促進する観点から、リチウムイオン蓄電池
及び電気配線等から構成される設備(以下「蓄電池設備」という。
)が危険
物(消防法(昭和 23 年法律第 186 号)第2条第7項に規定するものをいう。)
に該当する電解液を同法第9条の4第1項に規定する指定数量以上収納す
る場合には、危険物の規制に関する政令(昭和 34 年政令第 306 号)第 19 条
第1項において準用する同令第9条第1項第2号又は危険物の規制に関す
る規則(昭和 34 年総理府令第 55 号)第 28 条の 60 の4第5項第1号に基づ
き、当該設備の周囲に一定以上の幅が保有された空地(以下「保有空地」と
いう。)を確保することが義務付けられていることについて、蓄電池設備と
これに付帯する変圧器等を一体の設備とみなすことを可能とすることが安
全かつ合理的であることから、屋外に設置される蓄電池設備とこれに付帯す
る変圧器等の間の保有空地を不要とすることが可能であることを各都道府
県及び各消防本部に周知する。



次世代型太陽電池の普及促進
【a~d:令和8年度措置】

<基本的考え方>
天然資源に乏しい我が国は、平地面積当たりの太陽光発電の導入容量が主
要国最大である一方で、太陽光発電を新たに導入できる適地が限られる。こ
うした中、第7次エネルギー基本計画(令和7年2月 18 日閣議決定)にお
いて、従来太陽光発電設備の設置が進んでいなかった耐荷重性の低い建築物
の屋根や建物の壁面等への設置を進める観点から、軽量・柔軟等の特徴を兼
ね備える、ペロブスカイト太陽電池の早期の社会実装を進めていくとの方針
が示されている。
さらに、国産の再生可能エネルギーの普及を拡大させるとともに技術自給
率の向上を図ることは、2050 年カーボンニュートラルの実現に向けた排出

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