資料2 規制改革推進に関する答申(案) (213 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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と(以下「訪問特定整備」という。)。
・実施規程第2条第2号に基づき、同号イからハまでに掲げる訪問特定整備
に該当する場所以外の安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全
を図ることのできる場所で許された特定整備(以下「一部の特定整備」と
いう。)を行うこと(以下「限定訪問特定整備」という。)。
特に限定訪問特定整備については、例えば、故障のため整備が必要な自動
車があった場合に、実施規程第2条第2号に定める要件を満たす場合には、
認証工場の従業員が、当該自動車を認証工場に移動させることなく特定整備
を行うことが可能となり、認証工場の従業員が当該自動車を回送する業務負
担の削減につながる。このため、限定訪問特定整備の活用を促進することで、
人手不足が深刻化する自動車整備業界における更なる生産性の向上が期待
されている。
こうした中、同時期に数十台規模の法定点検を自動車特定整備事業者に依
頼する可能性があるリース事業者等においては、当該依頼を行う際に、認証
工場を確保できず、適切な時期に点検・修理ができない等のケースが全国的
に増加している一方で、以下の理由で限定訪問特定整備を法定点検時に活用
することができず、法定点検の都度、自動車特定整備事業者が車両を1台ず
つ認証工場に回送するという業務負担が発生していることから、自動車特定
整備事業が効率的に実施されていないとの声がある。
・限定訪問特定整備で認められている一部の特定整備は、実施規程第2条第
2号に基づき、自動車の修理を目的とする場合に限定されていることから、
法定点検を目的とする場合においては、制度の対象外とされていること。
・限定訪問特定整備で認められているブレーキに関する整備は、同号イに基
づき、ディスクブレーキのブレーキキャリパを取り外して行うブレーキパ
ッドの交換に限定されていることから、ドラムブレーキにおいては、制度
の対象外とされていること。
以上を踏まえ、リース事業等の物流や移動の足の確保に資する事業におい
て、自動車整備工場の人手不足に対応する観点から、安全性の確保と両立さ
せつつ、自動車整備士の負担を軽減し効率的な自動車整備を促進するため、
以下の措置を講ずる。
a 国土交通省は、法定点検の場合であっても限定訪問特定整備が実施可能
となるよう、自動車整備士及び自動車の安全性の確保を前提として、対象
車種についての検討を行い、結論を得次第、実施規程を改正するなど所要
の措置を講ずる。
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