資料2 規制改革推進に関する答申(案) (45 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
の提供を義務付けるなど可能な限り幅広い範囲の医療等データを保有
する主体から当該主体が保有する医療等データを収集し利活用できる
仕組みとすることを検討する必要があること。
・公的DBと民間事業者等の様々な主体が保有するデータベース(以下
「民間DB」という。)との連結解析を可能とするため、民間事業者等
の様々な主体が保有する医療等データにおいても、共通の識別子として
被保険者等記号・番号等やマイナンバー等の活用について課題を整理し
た上で、共通の識別子を付与し、データ連携を可能とする仕組みの整備
を行うことを検討する必要があること。
・医療等データの標準化については、患者の診療等の一次利用に役立ち、
二次利用にも資する観点から重要であることから、電子カルテ情報共有
サービスにおいては、標準交換規格として、海外でも活用されるHL7
FHIR(Fast Healthcare Interoperability Resources)に準拠する
動きがあるなど、国際整合性が確保された標準化が進められているとこ
ろ、現在の創薬や医療機器開発についても国際連携が不可欠であること
を踏まえ、国際整合性の確保や国際連携を見越した標準化を進めていく
ことを検討する必要があること。
c 内閣府、デジタル庁及び厚生労働省は、令和5年6月及び令和7年6月
の規制改革実施計画等に基づき、また、医療等データの情報連携基盤の構
築に関し、利活用の個別システムの部分最適を図るのではなく、一次利用
及び二次利用の全体最適の観点から、データガバナンス及び医療等データ
の情報連携基盤を一体的かつ体系的に構築する必要があるとの指摘、公的
DBと民間DBに格納されるデータに、共通の識別子を設定しデータ連携
を可能とする仕組みの整備が必要であるとの指摘、質が高く効率的な医療
提供のためには医療機関等におけるデータ共有の一次利用を促進すると
ともに、一次利用のために作成・収集されたデータが二次利用で適切に利
活用されるよう、電子カルテデータの標準化を進めていく必要があるとの
声などを踏まえ、医療等データの利活用に対する適切な監督及びガバナン
スの確保を前提に、a 及び b の医療等データの包括的かつ横断的な利活用
に関する所要の制度及び運用の整備に関する検討・結論と整合的な医療等
データの情報連携基盤の在り方等の具体的な措置内容並びに関係府省庁
間の役割分担について、検討を進め、令和8年夏を目途に結論を得次第、
a 及び b の検討・措置の状況を踏まえつつ、令和9年通常国会への法案の
提出を目指すことを含め、速やかに必要な措置を講ずる。その検討に当た
っては、公的DBの仮名化情報の利用・提供及び連結解析を可能とする際
44