資料2 規制改革推進に関する答申(案) (71 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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現状は、中国製が世界市場で7割(令和7年時点)
、産業用途に係る国内市
場で9割(令和7年4月時点)と大きなシェアを有しており、国内機体メー
カーはシェア獲得に至っていない状況である。
これまでドローンの活用範囲を広げるため、規制改革推進会議における議
論を踏まえた令和6年6月及び令和7年6月の規制改革実施計画等に基づ
き、国土交通省など規制所管府省は、必要な環境整備を進めてきた。例えば、
令和5年 12 月に「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテ
ゴリーⅡ飛行)」(平成 27 年 11 月 17 日国土交通省航空局長。以下「審査要
領」という。)が改正され、レベル 3.5 飛行(審査要領に基づき、飛行経路
下に歩行者等がいない無人地帯であることを無人航空機操縦者技能証明を
保有する者(第三者賠償責任保険加入者に限る。)がデジタル技術の活用(機
上カメラ等)によって確認することで、従来の補助者の配置等による立入管
理措置を代替し、実施する目視外飛行をいう。以下同じ。)が新設されて以
降、国土交通省によるレベル 3.5 飛行の許可・承認実績は令和8年3月末時
点で 534 件であり、着実に増加している。また、国土交通省は、令和6年3
月、型式認証について、製造事業者による認証の取得を促進するため、機体
の耐久性、信頼性等の証明・試験方法の例示、認証のための提出書類の記載
の定型化及びガイドラインの充実、標準処理期間の制定等を行ったほか、同
年4月、レベル4飛行(有人地帯における立入管理措置なしの目視外飛行を
いう。以下同じ。
)の早期事業化に向け、運航管理、無人航空機操縦者技能
証明、型式認証、機体認証等に係る各種施策を講ずる時間軸を定める工程表
を「レベル4飛行の実現とその後の制度整備状況について」(令和6年4月
5日小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会)において公表した。
こうした中、今後、高速で長距離飛行が可能なVTOL(Vertical TakeOff and Landing:垂直離着陸)型ドローン(回転翼航空機(マルチロータ
ー)及び飛行機のハイブリッド型のドローンをいう。以下同じ。)の活用が
期待されている一方で、VTOL型ドローンの無人航空機操縦者技能証明に
係る試験において、手動操縦による滑走路での離発着の技能が求められてお
り、自動操縦を前提とする運航実態と乖離があるため、レベル 3.5 飛行等で
の活用に支障があるとの声や、こうした試験制度を検討する際には、我が国
ドローン産業の国際競争力が低下することのないよう、主要国の規制・制度
等を考慮する必要があるとの指摘がある。また、レベル 3.5 飛行については、
審査要領において、原則、山間部や海上などの第三者が存在する可能性が低
い場所を飛行経路に設定することとされており、やむを得ない場合にはⅮI
Ⅾ(Densely Inhabited District:人口集中地区)上空を飛行することが可
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