資料2 規制改革推進に関する答申(案) (154 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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る成果物の作成・提供の標準化についてもあわせて規定する。
b デジタル庁は、各府省庁の職員が政府情報システムの調達作業を行うに
当たり、事業者に依存せず、現に当該システムの開発等に従事している事
業者以外の事業者も入札等に参加しやすい要件定義書等を作成し、そのレ
ビューができるようにするためのAIエージェントの利用環境を整備す
る。その際、要件定義書等の作成支援にとどまらず、見積りの妥当性の精
査及び事業者との交渉支援を含む調達全体をサポートする仕組みとして、
当該AIエージェントを開発し、まずは、デジタル庁自ら、政府情報シス
テムの調達・開発等において、当該AIエージェントの活用を実証した上
で、その成果を全府省庁に共通基盤として展開する。
c デジタル庁は、標準ガイドライン群の規定、調達情報、要件定義書、設
計書といった成果物等をAIが読み取りやすい形式で整備する、いわゆる
AI-Ready 環境の整備及び調達を支援するためのAIエージェントの導
入と並行して、AIを活用することにより得られる業務の効率化・高度化
等の利点や、AIを活用しない府省庁の調達担当者がAIを活用しようと
する動機付け等を整理し、AIの活用が前提となる業務フローを設計する
など、各府省庁の調達担当者を始めとした府省庁全体でAIの活用に意義
を感じられるインセンティブ設計(AIを活用することによる業務上のメ
リットや、活用しないことによるデメリットを明確にし、職員が自発的に
AIを活用しようとする動機付けの仕組みをいう。
)を検討し、結論を得
次第、必要な措置を講ずる。
あわせて、政府情報システムを調達する際、会計法(昭和 22 年法律第
35 号)等に基づき契約の適正な履行や予算の適正な執行がなされるよう
に発注する必要があり、各府省庁の職員がAIを活用して仕様書等を作成
した場合であっても、それらの内容に関する責任は所属する府省庁に帰属
することを踏まえ、政府情報システムの調達・開発等におけるAIの活用
方法の教育・研修による人材育成を、ルールの明確化や調達を支援するた
めのAIエージェントの導入等のAIの活用を促進するための環境整備
とセットで実施し、各府省庁の職員への継続的な支援体制を整備する。
d デジタル庁は、政府情報システムの調達・開発等におけるAI駆動開発
の導入の進め方として、まずは試行的に小規模な政府情報システムの調
達・開発等における導入から始め、AIの適性が高い作業とAIの適性が
低く人が担うべき作業といったAIと人の役割分担を明確化しながら、A
Iが実装後もデータを学習することを通じて性能が継続的に向上してい
く可能性があるという特性やAIの技術進展は極めて速いことを踏まえ
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