資料2 規制改革推進に関する答申(案) (122 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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するなどしつつ、危険物施設へのフィルム型ペロブスカイト太陽電池の設置
に関する安全対策を整理する必要がある。
また、工場立地法(昭和 34 年法律第 24 号)においては、一定規模以上の
工場に対して敷地面積の 25%以上を環境施設(緑地及びこれに類する施設
(太陽光発電施設等)で工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄
与するものとして工場立地法施行規則(昭和 49 年大蔵省・厚生省・農林省・
通商産業省・運輸省令第1号)第4条に規定するものをいう。
)として整備
することを義務付けている。環境施設の面積(以下「環境施設面積」という。)
の測定方法については、工場立地法運用例規集及び工場立地法FAQ集(第
3.0 版)(2024 年4月経済産業省地域産業基盤整備課)に示されており、太
陽光発電施設については、上方から対象物を見た水平面の面積である水平投
影面積を測定することとされているが、設置状況によって水平投影面積を測
定できない場合、緑化する部分の水平延長に 1.0mを乗じた面積を測定する
壁面緑地の考え方に基づく面積の測定方法を準用することも一案であると
されているが、ペロブスカイト太陽電池をはじめとする次世代型太陽電池は
軽量・柔軟等の特徴を有することから、シリコン太陽電池の設置が困難であ
った窓面、壁面等への導入拡大が見込まれるものの、窓面、壁面等に太陽光
発電施設を設置した場合には、壁面緑地と同様に、設置箇所の水平延長に
1.0mを乗じた面積を測定する運用となり、実際の設置規模や環境負荷低減
効果を十分に反映した評価がなされない可能性があり、窓面、壁面等への太
陽光発電施設の導入を検討する事業者から、次世代型太陽電池の特徴等を考
慮した環境施設面積の測定方法を求める声がある。こうした声などを踏まえ、
一定規模以上の工場における次世代型太陽電池を導入する観点から、次世代
型太陽電池の特徴等を考慮した適正な測定方法を整備する必要がある。
さらに、次世代型太陽電池の普及に伴って更なる活用が見込まれる建材一
体型太陽電池(BIPV:Building Integrated Photovoltaics)は太陽電
池が屋根、外壁、窓等と一体的に構成されているものであり、建築物の部分
と電気工作物の両方の機能を有し、屋根、外壁、窓等の建築物の部分として
建築物に設置する場合には、建築物の部分として建築基準法(昭和 25 年法
律第 201 号)に定める各種基準への適合が求められることとなるが、太陽電
池と一体の構造を有することから、電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)
第2条第1項第 18 号に規定する電気工作物及び第 38 条第1項に規定する
一般用電気工作物又は同条第2項に規定する事業用電気工作物を構成する
一部として電気事業法の適用対象ともなる。こうした状況のため、現状、事
業者から、建材一体型太陽電池の設計用荷重を算出する際に建築基準法関係
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