よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料2 規制改革推進に関する答申(案) (192 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

記等未了土地解消事業(同法第 44 条に定めるものをいう。以下同じ。)が創
設され、長期間にわたり相続登記が行われていない土地について、長期相続
登記等未了土地解消事業の要件である「起業者その他の公共の利益となる事
業」の実施主体からの求めにより、法務局の登記官が法定相続人の探索を行
い、その結果を登記簿に反映するとともに、当該法定相続人に関する情報を
登記所に備え付けることが可能となり、事業実施主体の所有者探索が簡便化
し、所有者探索に係る時間と費用が削減されるとともに、市街地の活用、農
地の集約による農業の生産性向上、道路整備、医療・社会福祉施設や教育文
化施設など各種の都市施設、工場等の建設・拡張、災害復興などのための土
地の取得等が容易となり、円滑な事業の実施が促進されている。
また、法務省は、令和7年6月の規制改革実施計画等に基づき、相続登記
の義務化や手続の簡素化・合理化等所管する制度の効果分析・評価を行い、
効果分析・評価の結果を踏まえ、必要に応じて、所管する制度の見直しを行
っており、「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和7年 11 月 21 日閣
議決定)も受けて、長期相続登記等未了土地解消事業の対象範囲の更なる明
確化について結論を得るなど、取組を進めている。
さらに、法務省、農林水産省、国土交通省が関係省庁として位置付けられ
ている「所有者の所在の把握が難しい土地への対応方策に関する検討会」は、
関係省庁の協力も得て、所有者の所在の把握が難しい土地について、所有者
の探索方法及び所有者を把握できない場合に活用できる制度、解決事例等を
整理した市区町村等の職員向けのガイドラインとして、
「所有者の所在の把
握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン~所有者不明土
地探索・利活用ガイドライン~(第4版)」
(令和8年4月所有者の所在の把
握が難しい土地への対応方策に関する検討会)を策定し、各市町村における
措置の適切な実施を支援している。
一方、長期相続登記等未了土地解消事業を実際に活用した地方公共団体か
らは、以下の声があるなど、所有者の所在の把握が難しい土地における所有
者の探索方法及び所有者を把握できない場合に活用できる制度について、地
方公共団体では職員の制度活用に当たってのノウハウが十分でなく、対応に
苦慮している。
・表題部所有者不明土地解消事業(表題部所有者欄の氏名・住所が正常に記
録されていない登記となっている表題部所有者不明土地について、法務局
が所有者の探索を行い、その結果を職権で登記する制度であり、表題部所
有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第 15
号)第3条に定めるものをいう。以下同じ。
)と長期相続登記等未了土地
解消事業の違いが十分に理解されていないことから、地方公共団体におい

191