資料2 規制改革推進に関する答申(案) (49 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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ば、ある領域の治療薬開発)上の複数の研究(その実施時期が異なるも
の)に利用することが同一契約で実施できる包括的な利用契約形態の導
入を検討する必要があること。
・提供申出(変更申出を含む。以下同じ。)に係る手数料(基本利用料(審
議や実地監査等に係る費用)、調整業務料(提供するデータの内容の調
整事務に係る費用)、データ料(データベースの運用及びデータ抽出に
係る費用)及びクラウド環境利用料(クラウド環境の構築及び提供に係
る費用))については、提供申出ごとに積算される実費制のほか、事前
に手数料の概算を把握できる制度(一定期間ごとに定額で積算される定
額制等)の導入を検討する必要があること。
・審査委員会による審査の結果は定期的に公表するなど、審査の透明性を
確保する必要があること。
e 内閣府及び厚生労働省は、医療等データの利活用の成果を患者等本人の
診療等に還元することが重要であるとの指摘などを踏まえ、EHDSも参
考にしつつ、医療等データの利用者がデータに含まれる個人の健康に関す
る重大な知見等を発見した場合に、当該個人が知見の通知を求めないとき
を除き、当該個人に通知を可能とするため、個人の再識別の禁止の例外を
設ける方向で検討を進め、令和8年夏を目途に結論を得次第、a 及び b の
検討・措置の状況を踏まえつつ、令和9年通常国会への法案の提出を目指
すことを含め、速やかに必要な措置を講ずる。その検討に当たっては、個
人の権利利益の保護のため必要かつ適切な措置を講ずる必要があること
並びに健康に関する重大な知見の定義、重大な知見に該当するか否かの評
価の主体及び方法、本人への通知を行う主体及び方法、本人が通知を求め
ない意思の確認の主体及び方法等の具体的な制度内容について今後検討
する必要があることに留意するものとする。
オ
医師による画像読影等におけるAI活用の促進
【a:令和8年検討開始、令和9年結論、
b:令和9年度措置】
<実施事項>
我が国において、がんは、昭和 56 年から死因の第1位であり、令和6年
には年間約 38 万人と約4人に1人ががんで亡くなっているほか、生涯のう
ちに約2人に1人ががんにかかると推計されており、また、人口の高齢化に
伴いがんの罹患者は今後も増加していくものと見込まれており、依然として、
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