資料2 規制改革推進に関する答申(案) (261 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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社の取引先や金融機関における与信判断等の際に、不都合が生じるなど一
定の影響が生じる懸念があるとの声。
・非表示とされた代表者等の住所を確認するために、現行法上、利用可能な
制度である閲覧請求(商業登記法第 11 条の2に基づく附属書類の閲覧請
求をいう。以下同じ。)については、
「商業登記規則等の一部を改正する省
令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(依命通知)」
(平成
28 年6月 23 日法務省民事局商事課長通知。以下「通知」という。
)におい
て、商業登記規則第 21 条第3項第2号に定める利害関係を証する書面の
例として訴状の案の写しが挙げられているのみであり、それ以外の書類に
よって利害関係を証することができるか否かについて明確な基準が示さ
れておらず、結果として準備に時間を要する訴状の案の写しの提出を求め
られる傾向にあるとの声。また、その結果、非表示措置が講じられた場合
には、迅速な代表取締役等の住所の把握が困難となっており、悪徳商法に
よる消費者被害等の被害回復が困難となることを懸念する声。
・弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)第 23 条の2に基づく報告の請求につ
いては、弁護士会内の手続きに時間や費用がかかることから、利便性が低
いとの声。
・第三者の住所を確認可能な制度である戸籍法(昭和 22 年法律第 224 号)
第 10 条の2に定める戸籍謄本等の交付や、住民基本台帳法(昭和 42 年法
律第 81 号)第 12 条の3第1項に基づく本人等以外の者の申出による住民
票の写し等の交付においては、弁護士等が受任している事件のために必要
な場合には、閲覧請求に比べて、迅速かつ容易に住所を確認することが可
能とされているとの声。
こうした声を踏まえ、様々な社会課題の解決、新しい社会の創造並びに我
が国及び地域における成長・イノベーションの担い手となる多種多様な法人
を誰もが安心して設立又は運営できる環境を整備するため、以下の措置を講
ずる。
a 法務省は、非表示措置の対象の拡大及び運用の改善(商業登記規則の改
正、登記情報システム及び登記・供託オンライン申請システムの整備など
を含む。)に資する以下の事項について検討し、結論を得次第、可能なも
のから速やかに所要の措置を講ずる。
①必要に応じて各種の法人制度を所管する省庁の意見を聴取し、非表示措
置の対象とした際に重大な懸念があると認められた法人等を除き、非表
示措置の対象を全ての法人等における代表者に拡大すること。
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