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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (181 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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(令和2年6月 30 日水産庁長官通知)別紙1、別紙2及び別紙3をいう。
以下同じ。)を活用することとされている。
また、漁業協同組合(以下「漁協」という。)に免許された漁業権を行使
するには、当該漁協の組合員になり、組合員行使権資格(組合員行使権を有
する者の資格をいう。以下同じ。)を付与される必要があり、漁協は各地区
の漁業者の協同組織であることから、水産業協同組合法(昭和 23 年法律第
242 号。以下「水協法」という。)第 18 条第1項第1号及び第3号に基づき、
漁協の組合員になるには当該地区内に住所又は事業場を有することなどが
求められる。あわせて、組合員行使権資格を定める漁業権行使規則(漁業法
第 106 条に規定する組合員行使権資格等について漁協等が定める規則をい
う。以下同じ。)においても、一般に自然的及び社会経済的条件により漁業
権に係る漁場が属すると認められる地区に住所を有することが求められて
いる。漁協に漁業権が免許されている漁場で新たに漁業を行うためには、漁
協の組合員の資格及び組合員行使権資格を取得することが必要であり、その
要件の一つである所定の地区内に住所又は事業場を有すること(以下「地区
要件」という。)が柔軟な要件に見直されていないことが意欲ある事業者の
新規参入及び事業拡大を困難にしているとの声がある。
その後、令和5年6月の規制改革実施計画において、漁業者の人口が減少
する中、沿岸水域では、未利用漁場(漁業権が設定されているが有効に活用
されておらず、又は、漁業権が設定されていない漁場をいう。以下同じ。)
も見られるようになり、我が国の水産業を活性化させるためには、未利用漁
場の有効活用を図り、漁業における新規参入や漁場の規模拡大を促進するな
ど、海面の有効活用を一層図ることが重要であるとの問題意識を踏まえ、農
林水産省は、都道府県に対して、①漁場を「適切かつ有効」に活用している
かどうか客観的な証票類や現地調査の結果等に基づいて判断を行い、これら
の客観的根拠がない場合は、有効の判断基準を満たさないものとみなすよう
指導等を行うこと、②団体漁業権(同法第 60 条第7項に規定する「団体漁
業権」をいう。以下同じ。)も含めた未利用漁場について、漁場の全部又は
一部が有効に活用されていない場合、漁場を「適切かつ有効」に活用してい
るかどうかの判断を都道府県が行う際に確認すべき項目を示したチェック
シートを活用しつつ必要に応じて指導し、改善されないものは勧告や漁業権
の取消し等を行うよう指導を行うこと、③令和5年9月の漁業権の一斉切替
え(以下「令和5年漁業権一斉切替え」という。)後に、チェックシートの
実効性の検証を行い、検証結果を踏まえ、必要に応じてチェックシートの見
直しや運用改善を行うこと、④組合員資格要件について、漁民の場合、「漁
業協同組合模範定款例」
(令和6年4月1日水産庁最終改正)第4条(地区)

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