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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (166 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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度の見直しを一体的に進める動きが加速しつつある。我が国が現行の規
制・制度によって次世代AIデータセンターの設置が制限される場合、生
成AI開発や次世代AIデータセンターの誘致の国際競争において後れを
取り、事業者の投資判断において選択肢から除外されるおそれがある。こ
のため、次世代AIデータセンターの安全性の確保を前提としつつ、次世
代AIデータセンターの国内立地を加速するため、消防法及び建築基準法
を始めとする関連する規制・制度の見直しを一体的に行うことが不可欠で
ある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
生成AIについて、低遅延性やプライバシー・データセキュリティの確保
等が重視される用途においては、いわゆる次世代AIデータセンターは国内
に立地する必要がある。生成AIの稼働に必要な計算力は加速度的に増大し
ており、大規模な計算資源の確保が急務となっている。生成AIの学習・推
論において求められる情報処理が可能なAIサーバーは計算時に消費電力
が急激に変動するため、その変動を吸収・平準化するためにラック近傍にリ
チウムイオン蓄電池を設置することが必要であり、次世代AIデータセンタ
ーではこうしたラックが数百基設置されるため、大量のリチウムイオン蓄電
池が必要となる。
一方、次世代AIデータセンターの国内立地に当たっては、現行の規制・
制度に起因する以下の課題があるとの声や指摘がある。
・リチウムイオン蓄電池の内部の電解液は危険物(消防法(昭和 23 年法律
第 186 号)第2条第7項に規定するものをいう。以下同じ。)に該当し、
次世代AIデータセンターでは消防法第9条の4第1項に規定する指定
数量(リチウムイオン蓄電池の場合は 1,000 リットル)を超えるため、危
険物の貯蔵所又は取扱所としての規制が適用され、このリチウムイオン蓄
電池の取扱いについて取りまとめた「リチウムイオン蓄電池の貯蔵及び取
扱いに係る運用について」
(平成 23 年 12 月 27 日消防庁危険物保安室長通
知。以下「通知」という。)では、原則密閉を前提とした試験方法により
安全性を確認した場合に危険物の量を合算しないこと(以下「合算除外」
という。)を認めているが、冷却のための開口部が不可欠な次世代AIサ
ーバーは当該試験を合格できない場合がある。なお、国際的な基準(UL(米
国保険業者安全試験所)9540A)は開口部を有する状態での燃焼試験を行
うこととしており、上記の課題の解決につながる可能性があるものの、当

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