資料2 規制改革推進に関する答申(案) (205 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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【a,b:令和8年度措置】
<実施事項>
過疎地域や高齢化が進む地域等で、バスやタクシーのみでは十分な移動サ
ービスを提供することが困難な場合に、住民の生活を支えるための移動手段
を確保するため、市町村(特別区を含む。以下同じ。
)、特定非営利活動促進
法(平成 10 年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以
下「NPО法人」という。)など、道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)第
79 条の登録を受けた者(以下「自家用有償旅客運送者」という。
)が自家用
車を用いて有償にて旅客を運送する制度である自家用有償旅客運送(道路運
送法第 78 条第2号に規定するものをいう。以下同じ。
)については、令和6
年6月及び令和7年6月の規制改革実施計画に基づき、地域公共交通会議
(道路運送法施行規則(昭和 26 年運輸省令第 75 号)第4条第2項に規定す
る地域公共交通会議をいう。以下同じ。
)に係る関係法令や通達に定められ
ていない独自の基準(以下「ローカルルール」という。
)の見直し、運行主
体の市町村等からの委託を受けた株式会社の参画が可能であることの明確
化などの制度改善が逐次なされており、令和8年3月末時点で、681 市町村
で活用されている。
こうした中、地域公共交通会議の設置及び運営に関するガイドライン等を
示した「地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について」
(平
成 18 年9月 15 日国土交通省物流・自動車局長通知)においては、ローカル
ルールに対する考え方として、客観的な根拠に基づかないものは認められな
いとされた上で、同規則第4条の2第1項及び第2項に規定する地域公共交
通会議の構成員は、不合理なローカルルールが存置されていると考える場合
には、その旨を地域公共交通会議に申し出ることができ、当該申出があった
場合には、地域公共交通会議において、当該ローカルルールの適切性につい
て改めて検証を行い、適時適切に見直しを行うこととされている。
一方、自家用有償旅客運送者であるNPO法人等は、地域公共交通会議に
よっては、その構成員ではない場合があることから、①地域公共交通会議に
おいて定められたローカルルールの背景や理由を把握できない、②その長が
地域公共交通会議を主宰する市町村に問い合わせても十分な回答がなされ
ない、③地域公共交通会議に対し、ローカルルールの見直しを提案すること
ができないなどの声がある。
また、一部の市町村においては、地域交通を担当する職員の不足によって
職員一人当たりの業務負担が増大していることや、1~2年程度の短期間で
の人事異動の影響で地域交通制度に係る情報・知見が蓄積されにくいことな
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