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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (37 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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の意見も十分に聴取し、具体的なニーズ及び重要性を踏まえつつ、以下の
事項を含め検討し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講ずる。
・電子カルテ情報共有サービスの対象情報として、その標準化を前提とし
つつ、患者の基本情報(診察時のバイタルサイン、電子カルテ内の妊娠・
出産関連情報、家族情報(既往歴等))、画像診断情報、画像・病理レポ
ート、現在の電子カルテ情報共有サービスにおいて共有対象外の検体検
査結果等、電子カルテ内のテキストにある臨床情報などの情報を含める
こと。
・医療機関から登録された電子カルテデータの保存期間について、慢性疾
患において小児科から成人診療科への移行(移行期医療)を要する疾患
など長期にわたるフォローアップが求められる疾患など長期保存が必
要となる対象疾患の整理及びそれに応じた保存期間の延長を行うこと。
b 厚生労働省は、国民の健康増進や、より質の高い医療・ケアを提供する
ために診療現場において電子カルテ由来の医療等データの活用を図るこ
と、また、当該データを医療の技術革新(医学研究、医薬品開発等)等へ
活用し、創出された新しい治療法や医薬品が再び臨床現場へ還元すること
が重要であり、そのためには電子カルテ由来の医療等データの質及び量の
確保が前提となるが、その確保のためには、収集される情報に偏りが生じ
ないよう悉皆性を担保した上で収集する必要があるとの声などを踏まえ、
一次利用における一定の強制力をはじめとした実効性確保のための方策
をもって当該データを収集し利活用できる仕組みの在り方に関して、電子
カルテ情報共有サービスの運用及び普及状況を踏まえ、例えば、まずは医
療機関の規模に応じて対応に差異を設けるなど優先順位を付けつつ、標準
化された電子カルテデータを悉皆的に収集する仕組みなどの法制度の整
備も視野に入れた検討を行い、結論を得次第、速やかに必要な措置を講ず
る。
c 厚生労働省は、電子カルテデータの共有・閲覧を可能とする対象者の範
囲について、医療・介護の現場において、電子カルテデータを適切に活用
することで、例えば、症状の状態や短期・長期的な予後の臨床情報を把握
でき、就労支援等を受ける際の情報共有が円滑になることで、よりよいケ
アにつながるといった形で、患者に対して提供する医療・介護サービスの
質の向上に資することから、電子カルテデータの共有・閲覧を可能とする
対象者の範囲を医療機関にとどめず、介護事業者等も含めるべきとの声な
どを踏まえ、薬局、訪問看護ステーション、介護事業所等の医療・介護に
携わる医療機関以外の主体を対象者に含めること及びその主体の性質、情
報の利活用の必要性等に応じて、共有・閲覧を可能とする対象情報の具体

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