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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (241 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和 61 年労働省令第 20 号)
第 22 条の2第1号及び第 25 条の 15 並びに第 26 条第1項
③職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)第5条の3及び第 32 条の 13 並
びに職業安定法施行規則(昭和 22 年労働省令第 12 号)第4条の2第4
項、第 17 条の7第2項及び第 24 条の5第2項



育成就労制度を見据えた技能実習制度の試験内容の見直し

【a:(前段)令和8年度検討・結論、結論を得次第速やかに措置、
(後段)令和8年度検討開始、令和 12 年度を目途に結論、
結論を得次第速やかに措置、
b,c:令和8年度検討開始、令和 12 年度を目途に結論、
結論を得次第速やかに措置、
d,e:令和8年度検討・結論、結論を得次第速やかに措置】
<基本的考え方>
我が国に在留する外国人数は、コロナ禍の影響を受けて減少した令和2年
末時点及び令和3年末時点を除き、約 203 万人であった平成 24 年末時点以
降毎年増加し、令和4年末時点で約 308 万人と初めて 300 万人を超え、令和
7年末時点で約 413 万人と過去最高を更新するとともに初めて 400 万人を
超え、国籍・地域は平成 24 年末時点で 192 か国・地域であったのが令和7
年末時点で 196 か国・地域となり、平成 24 年末時点で上位4か国であった
中国、韓国、フィリピン、ブラジルの割合が令和7年末時点で下がる一方、
ベトナムなど他の国の割合が増加するなど、急速かつ大幅に増加するととも
に、出身国・地域の多様化が進む中、我が国において、外国人との秩序ある
共生社会の実現が重要な課題となっている。
「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」(令和8年1月
23 日外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議決定。
以下「総合的対応策」という。)に示されているとおり、我が国に在留する
外国人等の増加に伴い、このような社会情勢の変化を前提としていなかった
諸制度の在り方について国民の関心が高まり、また、一部外国人によるもの
であるものの、我が国の法やルールを逸脱する行為や制度の不適正利用につ
いて、国民が不安や不公平を感じる状況も生じており、こうした状況に的確
に対処する必要がある。
その上で、外国人が我が国社会の一員として責任ある行動をとるためには、
我が国の制度・ルールに関する理解の促進が不可欠である。もっとも、これ
らの取組については、地方公共団体をはじめとする関係機関と連携し、国の

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