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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (121 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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削減と我が国の産業競争力の強化に資するものであるため、ペロブスカイト
太陽電池をはじめとする次世代型太陽電池の導入促進は重要な政策課題で
ある。
一方、次世代型太陽電池の投資促進に向けた課題の一つとして、多様な設
置形態に対する過剰規制が挙げられるなど、現行の規制・制度が次世代型太
陽電池の導入促進の妨げとなるおそれがある。
まず、次世代型太陽電池のうちフィルム型ペロブスカイト太陽電池は、軽
量・柔軟等の特徴を有し、建物の屋根や壁面等への導入が可能であることに
加え、発電層を外気から保護する封止技術や、実用化で鍵となる耐久性向上
や大型化の製造技術など我が国が特に競争力を有する可能性があるものと
して期待されているが、現行の危険物に関する規制について、フィルム型ペ
ロブスカイト太陽電池の導入促進の妨げとなるおそれがあるとの声がある。
具体的には、自動車工場やガソリンスタンド等の危険物を取り扱う施設
(消防法(昭和 23 年法律第 186 号)第 10 条に定める製造所、貯蔵所及び取
扱所をいう。以下「危険物施設」という。)に太陽光発電設備を設置する場
合、爆発以外の火災に関するリスクへの対策として、国立研究開発法人新エ
ネルギー・産業技術総合開発機構等が策定した「フレキシブル太陽電池を利
用した太陽光発電システムの設計・施工ガイドライン 2026 年版」
(令和8年
3月 18 日。以下「太陽光発電システム設計・施工ガイドライン」という。)
において、
「危険物施設に太陽光発電設備を設置する場合の安全対策等に関
するガイドライン」
(平成 27 年6月8日消防庁危険物保安室長。以下「危険
物施設ガイドライン」という。)を参考とすることとされており、危険物施
設ガイドラインにおいては、他の施設で発生した火災の影響を防ぐとともに、
危険物施設内で発生した火災の延焼拡大を防ぐことができるよう、
「太陽電
池モジュールは、カバーガラスに電極、太陽電池セルを充填剤で封止し、裏
面フィルム又は合わせガラスで挟み込んだ構造で、結晶系、薄膜系、CIS
系のものとすること。
」と規定されている。一方、仮にフィルム型ペロブス
カイト太陽電池を危険物施設ガイドラインに従ってカバーガラスで挟み込
んだ場合、軽量・柔軟等の特徴を損ない、建物の屋根や壁面等への導入が困
難になるとの声がある。また、太陽光発電システム設計・施工ガイドライン
において、太陽電池モジュールを建物に密着させ、又は近接させて設置する
場合の火災防止対策に関する注意点として、建物への延焼を防ぐために裏面
付近及び密着する建物の外郭(屋根、壁等)の材料には建築基準法施行令(昭
和 25 年政令第 338 号)第 108 条の2に定める技術的基準に適合する不燃性
を持つ材料を利用し、又は、太陽電池モジュールの裏側に可燃物(枯葉、鳥、
動物の巣等)が堆積しないような対策を講じることが推奨されており、こう

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