資料2 規制改革推進に関する答申(案) (63 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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「労働基準法の一部を改正する法律の施行について」
(平成 11 年1月 29 日労働省労働基準局長通達。以下「平成 11 年1月局長
通達」という。)において、
「特定された労働日及び労働日ごとの労働時間は
変更することができないものである」としているのに加え、「労働基準法の
一部を改正する法律の施行に伴う関係通達の改廃について」
(平成 11 年3月
31 日労働省労働基準局長通達。以下「平成 11 年3月局長通達」という。)
において、「1年単位の変形労働時間制は、使用者が業務の都合によって任
意に労働時間を変更することがないことを前提とした制度である」とした上
で、労働日等の特定時には予期しない事情が生じた場合に限り、就業規則に、
休日を振り替えることができる旨の規定を設けることなどを条件として、休
日振替を認めるとしている。
これに対して、民間経済団体、業界団体、企業等からは、1年単位の変形
労働時間制における労働日等の特定の在り方について、以下に掲げる声や指
摘がある。
・天候等を 30 日前までに予測した上で労働日等を特定することがそもそも
難しく、特定後に急な悪天候や取引先都合による前工程・納期の遅延等の
突発的事象が発生した場合であっても、平成 11 年1月局長通達及び平成
11 年3月局長通達等において、一旦特定した労働日等は原則変更できな
いとされていることが、1年単位の変形労働時間制を導入する際の障壁と
なっているほか、導入した場合においても、突発的事象によって予定した
作業を行えなかった際に労働日等の変更ができない結果、時間外労働や休
日労働によって補完せざるを得ないこと、時間外労働の上限規制も相まっ
て納期の遅れなどを引き起こす可能性があることから、労働日等の特定の
期限を実情に応じて緩和することや、労働日等の事後変更が認められる事
由を拡大することを含め、制度の柔軟化が必要であるとの声。
・特に建設業は、他業種と比べて年間の総実労働時間が長く、4週8休(週
休2日)を確保できていない場合が多い中、猛暑日の増加や積雪等の気候
要因によって労働者が安全かつ効率的に働ける日数が減少するなど一律
の労働時間削減が困難となっていることから、好天時にはまとまった労働
時間を確保しつつ、夏季や冬季には労働者がまとまった休日を確保できる、
1年単位の変形労働時間制の導入促進が労使双方にとって望ましいが、労
働日等の特定時には予期できない天候の変動が発生した際、「職場におけ
る熱中症防止のためのガイドライン」
(令和8年3月 18 日厚生労働省)な
どを踏まえて作業を中止することが望ましい場合でも労働日等の事後変
更ができず、同制度の導入や導入後の支障となっているため、柔軟かつ円
滑な対応が必要であるとの声。
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