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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (173 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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和7年6月の規制改革実施計画において、書類作成や読み上げなど、重説に
必要となる各業務の場面ごとに、デジタル技術やAI技術を用いたサービス
の活用可能性について検討・整理を行い、可能なものから速やかに明確化・
公表することが明記された。重説におけるAI技術の活用については、その
具体的な活用方法や留意点等を引き続き検討していく必要があるが、いまだ
整理が十分ではない状況にあり、ビデオ重説と同様に、運用が宅建業者ごと
に異なる状況が生じないよう、統一的なマニュアル等を策定することが望ま
しいと考えられる。
こうした状況を踏まえ、購入者等の利益の保護及び宅建業者の業務負担の
軽減を図るため、AI技術の活用可能性に関する検討を含む重説の適切な実
施環境の整備を推進する観点から、以下の措置を講ずる。
a 国土交通省は、宅建業法第 35 条に規定する宅建士による重説について、
一定の条件の下でビデオ重説が容認されているが、ビデオ重説においてビ
デオ視聴時に宅建士の立会いが必要であるかどうか不明確であり、また、
購入者は決められた日時で、場合によっては一度に2時間から3時間の長
時間にわたって視聴する運用が行われており、購入者が希望する時間や場
所で視聴できないなど、多様化する購入者のニーズに対応できていないと
いう課題があることを踏まえ、購入者の利便性の向上及び宅建業者の業務
負担の軽減を図るため、購入者が希望する場合であって、質疑応答の機会
の確保、説明内容の保存、購入者の同意の書面取得などの措置が講じられ
ている場合には、ビデオ視聴時に宅建士の立会いが不要であることを明確
化する。
b 国土交通省は、ビデオ重説の実施方法について、統一的なマニュアル等
による整理が必ずしも十分ではなく、宅建業者ごとにその運用が異なる場
合があるとの声を踏まえ、ビデオ重説の適正な実施及び購入者の利便性の
確保の観点から、説明方法、質疑応答の機会の確保の在り方、説明内容の
保存の方法など実務上必要となる事項について整理を行い、マニュアル等
を整備・公表するとともに、宅建業者に周知する。また、AI技術を活用
した重説についても、令和7年7月の規制改革実施計画を踏まえ、説明書
等の書類作成、説明内容の読み上げ、説明内容の要約又は補足など、重説
に必要となる各業務の場面ごとに、AI技術を用いたサービスが活用され、
又はその活用が見込まれる具体例や活用方法、活用に当たっての前提条件
及び留意点等について検討・整理を行い、その結果を反映したマニュアル
等を整備・公表する。

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