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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (225 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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医療・介護分野におけるタスク・シフト/シェアの促進
【a:(前段)令和8年度検討開始、令和9年度結論、
(後段)前段の結論を得次第検討開始、令和 10 年度結論、
結論を得次第速やかに措置、
b:令和8年度検討開始、令和 10 年結論、令和 10 年度措置】

<実施事項>
我が国では、安全性等への配慮から、法令上、医行為は原則として医療に
関する教育を受けた職種が実施することとされており、施設介護や在宅介護
などの介護現場においてケアを必要とする介護サービス利用者(以下「利用
者」という。)に対しては、例えば、PTPシートからの薬剤の取り出し、
お薬カレンダーへの配薬、経皮吸収型製剤の貼付、穿刺を伴わない血糖測定、
蓄尿バック交換及びカテーテルとの接続、爪白癬等の場合の爪切り、目視で
便が確認できる場合の摘便、処方されたグリセリン浣腸の実施、インスリン
注射、在宅酸素濃縮器のオン・オフ及び流量変更、在宅酸素濃縮器から酸素
ボンベへの切替え、経管栄養チューブからの薬物注入、真皮を超えない褥瘡
の処置などについて、看護師等が行っている。一方で、高齢者人口の増加等
を背景に、ケアを必要とする利用者が増加する中、関係法令上、介護職員が
実施可能な行為には制限があることから、介護事業者や医療職及び介護職員
の中から、利用者に必要なケアを適時に提供できない場合があり、利用者の
不利益となっている事例があるとの指摘がある。令和6年6月の規制改革実
施計画において、厚生労働省は、こうした現場実態等を踏まえ、医療職・介
護職間のタスク・シフト/シェアを更に推進し、安全性を確保しつつ利用者
本位のサービスを実現するため、介護現場で実施されることが多いと考えら
れる行為のうち、①PTPシートからの薬剤の取り出し、お薬カレンダーへ
の配薬等の行為について、医行為ではないと考えられる範囲の更なる整理、
②一定の要件の下、介護職員が実施可能と考えられる行為の明確化について
その可否を含めて検討し、結論を得た上で、当該結論に応じ、一定の要件の
下、介護職員が実施可能とする行為の実現のために必要な法令、研修体系等
について検討し、結論を得次第、速やかに必要な措置を講ずることなど、所
要の措置を講ずることとされた。
こうした中、厚生労働省は、令和6年6月の規制改革実施計画に基づき、
ある行為が医行為であるか否かについては、個々の行為の態様に応じて個別
具体的に判断する必要があるとし、特に介護現場で実施することが多いと考
えられる行為(PTPシートからの薬剤の取り出し、お薬カレンダーへの配
薬、経皮吸収型製剤の貼付、穿刺を伴わない血糖測定、蓄尿バック交換及び
カテーテルとの接続、爪白癬等の場合の爪切り、目視で便が確認できる場合

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