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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (158 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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させるロボットをいう。以下同じ。)を通行させる行為は、いまだ技術的な
安全性が確立されておらず、「一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の
形態若しくは方法により道路を使用する行為」(道路交通法第 77 条第1項
第4号)に該当することから、その実験を公道(道路交通法第2条第1項
第1号に規定する「道路」をいう。同項第2号に規定する「歩道」を含
む。以下同じ。)において行おうとする者は、原則として、道路使用許可
(道路交通法第 77 条第1項に規定する許可をいう。以下同じ。)を当該行
為に係る場所を管轄する警察署長(以下「所轄警察署長」という。)(当該
行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管
轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長。以下同じ。)より受けな
ければならないとされており、当該道路使用許可の判断は、車両や遠隔操
作型小型車(道路交通法第2条第1項第 11 号の5に規定する、人又は物の
運送の用に供するための原動機を用いる小型の車であって遠隔操作により
通行させることができるものをいう。以下同じ。)等の各区分の基準に従っ
て行われているが、歩行型ロボットは、車輪を備えた従来型の車ではな
く、いまだ技術的な安全性が確立されていないことから現行の区分に該当
せず、道路使用許可の具体的な審査基準が示されておらず、公道における
歩行型ロボットの通行の実証実験を行うために必要な歩行型ロボットの道
路使用許可の審査基準等が不明確であり、歩車分離措置をとることを条件
とした限定的な許可にとどまるなど、実証実験の実施に支障が生じてお
り、さらに、都道府県警察や警察署ごとに対応が異なる、いわゆるローカ
ルルールが生じるおそれがあることから、実証実験の実施の許可の可否及
び許可条件の予見性が低い状況にある。
また、道路運送車両法においては、歩行型ロボットは同法第2条第1項
に規定する道路運送車両(自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。以
下同じ。)に該当する可能性があり、その場合は道路運送車両の保安基準
(昭和 26 年運輸省令第 67 号。以下「保安基準」という。)への適合義務等
が課せられ、保安基準を満たさない場合には道路運送車両法第 40 条から第
42 条まで、第 44 条及び第 45 条に違反するおそれがあるが、地方運輸局に
おいて、歩行型ロボットが道路運送車両に該当するか否かが判断されない
との事業者の声がある。
また、国土交通省は、道路運送車両に該当する場合であっても、保安基
準第 55 条第1項に基づく「道路運送車両の保安基準第五十五条第一項、第
五十六条第一項及び第五十七条第一項に規定する国土交通大臣が告示で定
めるものを定める告示(平成 15 年国土交通省告示第 1320 号。以下「緩和
告示」という。)」第1条第 10 号に掲げる自動車であって、遠隔型自動運転

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