資料2 規制改革推進に関する答申(案) (203 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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運転やライドシェアについて、安全・安心の確保や適切な労働環境の確
保を前提に、諸外国の事例及び各地域のニーズを踏まえ、必要な取組を
進める。
(2)自家用車活用事業における自家用車の中間点検の実施主体及び点検方
法の明確化
【措置済み】
<実施事項>
全国の移動の足不足及び地域交通の担い手不足を解消するために令和
6年3月末に創設された自家用車活用事業(道路運送法(昭和 26 年法律
第 183 号)第 78 条第3号に基づく許可を受けたものをいう。以下同じ。)
に用いる車両の整備管理に関する取扱いについては、「自家用車活用事業
における自家用車の車両整備管理について」
(令和6年3月 29 日国土交通
省物流・自動車局自動車整備課長通達。以下「車両整備管理通達」という。)
において、タクシー業務適正化特別措置法(昭和 45 年法律第 75 号)第2
条第4項に定めるタクシー事業者のうち法人である者(以下「法人タクシ
ー事業者」という。)は、当該事業の用に供する自家用車について、自動
車点検基準(昭和 26 年運輸省令第 70 号。以下「点検基準」という。)に
基づき、以下の点検を行い、当該車両の保安基準(道路運送車両の保安基
準(昭和 26 年運輸省令第 67 号)をいう。)に適合するように維持するた
めに必要な整備を行うこととされている。
・運行前点検(1日に1回、自家用車活用事業の用に供する前に実施する
点検をいう。)
・中間点検(3か月ごとに行う基本的な点検をいう。以下同じ。)
・年次点検(12 か月ごとに行う詳細な点検をいう。以下同じ。)
・開始前点検(自家用車を自家用車活用事業の用に供する前に行う点検を
いう。以下同じ。)
また、このうち中間点検については、直近の中間点検、年次点検又は開
始前点検以降、連続する2か月における自家用車活用事業の用に供される
頻度が1か月当たり 15 日未満又は 40 時間未満である場合、次回の中間点
検を、点検基準別表第3(事業用自動車等の定期点検基準)の「3か月ご
と項目」に定められた点検項目に代えて、車両整備管理通達別添に基づく
簡略化された点検項目(国土交通省において、自家用車における点検項目
の故障率や車両の基礎的な安全性を踏まえ、保安上必要であると整理され
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