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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (102 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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会(以下「会社法制部会」という。)を設置し、会社法制の見直しに向けた
議論を行っており、令和6年6月及び令和7年6月の規制改革実施計画に記
載された多くの論点について、企業の成長戦略の実行を後押しするための環
境整備に向けた議論が行われている。
一方、株式交付における株式買取請求権の撤廃や実質株主確認制度におけ
る実効性確保措置などのいくつかの論点については、会社法制部会における
会社法制の見直しに向けた議論の方向性について、以下のような懸念の声や
指摘が寄せられている。
・令和6年6月の規制改革実施計画において検討を求めている上場会社の
株式交付における株式買取請求権(反対株主(同法第 816 条の6第2項に
規定する反対株主をいう。)が株式交付親会社(同法第 774 条の3第1項
第1号に規定する株式交付親会社をいう。以下同じ。)に対して、自己の
有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる権利を
いう。以下同じ。
)の撤廃について、「会社法制(株式・株主総会等関係)
の見直しに関する中間試案」
(以下「中間試案」という。
)では「上場会社
である株式交付親会社の反対株主の株式買取請求権を認めないものとす
る考え方もあるが、この考え方を採る場合には、これを正当化する説明な
どを併せて検討する必要がある」という整理にとどまっている一方で、株
式買取請求権が行使された場合、株式交付親会社にとって想定外の現金流
出が生じることとなり、成長投資に用いるための資金が流出するおそれや、
特に資金に制約があるスタートアップなどは株式買取請求権への対応が
困難であることなどから、株式買取請求権が撤廃されなかった場合には、
株式交付の利用自体を断念せざるを得なくなるという指摘。
・株式交付については、令和6年6月及び令和7年6月の規制改革実施計画
では、子会社(会社法第2条第 32 号の2に規定する子会社をいう。)の株
式を追加取得する場合を一般的に株式交付の対象とすることを求めてい
るが、中間試案ではこのような案のほかに、
「株式交付計画において当該
株式交付の効力発生日の後に株式交付子会社の株式を追加取得する旨を
定めた場合における当該追加取得をする場合」などに限って株式交付の対
象とする案も提案されている点を懸念する声。
・実質株主確認制度における実効性確保措置について、令和7年6月の規制
改革実施計画では、株式会社に情報の提供をせず、又は虚偽の情報を提供
した場合には、当該実質株主に係る株式について議決権の停止が可能とな
るよう検討を求めているが、中間試案ではそのような場合には名義株主等
を過料に処するとする案が示されていることに対して、実効性確保措置が
過料にとどまった場合には、特に海外に所在する実質株主に対しては過料

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