資料2 規制改革推進に関する答申(案) (188 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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基づき漁業権を有する者(以下「漁業権者」という。)が都道府県知事に
対して行う漁場の活用状況等の報告について、都道府県による当該漁場が
「適切かつ有効」に活用されているかの判断の客観性、透明性及び公正性
を担保する観点から、判断に当たって活用することとされているチェック
シートの運用状況について、客観的な証票類や現地調査の結果等に基づい
て調査・判断されているか、指導、勧告及び取消し又は行使の停止(以下
「指導等」という。)をした件数、指導等の事例などを含め、実態調査を
行い、その結果を公表する。
b 農林水産省は、令和5年漁業権一斉切替えに当たって、水産庁から都道
府県に対し、漁業権の免許状況調査が行われ、漁場の一部又は全部で操業
実績がないことから、「適切かつ有効」に活用されていないと判断され、
令和3年度から漁業権の切替えまでに漁業法第 91 条に基づく指導・勧告
が行われた事例が計 115 件、令和5年漁業権一斉切替えにおいて、従来免
許されていた漁業権のうち、「適切かつ有効」でないと判断されたことに
より免許されなかった漁業権の件数は 437 件であるなど、水産庁による調
査等においても、未利用漁場の事例が確認されていること、漁業協同組合
(以下「漁協」という。)が明らかに未利用と思われる漁場を活用してい
ると都道府県に報告している事例があるとの声があることを踏まえ、漁協
は組合員行使権(同法第 105 条に規定する権利をいう。以下同じ。)を有
している漁業者(同法第2条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)
に漁場の活用状況を直接確認することを含め、漁場の活用状況の実態を正
確に把握しなければならない旨、漁協を指導するよう都道府県に通知した
上で、当該通知を公表する。
c 農林水産省は、①直近の水産庁による調査等においても、未利用漁場の
事例は確認されていること、②都道府県が漁場の活用状況を十分に把握で
きておらず、また、その客観性及び透明性が確保されていないとの声があ
ることを踏まえ、漁業者等が、漁場の活用状況について都道府県に直接確
認を行い、都道府県から、漁業権者による漁場の活用状況等の報告や必要
に応じて行う現地確認、実態調査を踏まえた回答を得ることが可能である
ことを漁業者等に周知する。
d 農林水産省は、漁協の組合員の資格や組合員行使権資格(組合員行使権
を有する者の資格をいう。以下同じ。
)に係る地区要件について、
「漁業権
制度等の運用に係る留意点について」
(令和5年9月 14 日水産庁漁政部企
画課長ほか通知(令和6年3月 14 日最終改正))により、都道府県に対し、
道路や橋の開通等の交通事情や漁業者の居住実態等の周辺環境の変化を
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