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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (204 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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た点検項目をいう。)で実施すること(以下「簡略版中間点検」という。)
ができるとされている。
一方、簡略版中間点検は、自動車特定整備事業者(道路運送車両法(昭
和 26 年法律第 185 号)第 78 条第4項に基づく自動車特定整備事業(同法
第 77 条の自動車特定整備事業をいう。
)の認証を受けた者をいう。)だけ
でなく、自家用車の使用者(以下「自家用車使用者」という。)自ら行うこ
とが可能であることが想定され得るものとしているが、自家用車活用事業
を行っている一部の法人タクシー事業者において、以下の要因により、簡
略版中間点検であったとしても、認証工場(道路運送車両法第 78 条第1
項に基づく認証を受けた特定整備を行う事業場をいう。以下同じ。)にお
いて行うことが必要と認識している実態が確認されている。
・車両整備管理通達において、自家用車使用者自ら簡略版中間点検を行う
ことが可能である旨が明記されていないこと。
・自動車運送事業(道路運送法第2条第2項に基づく許可を受けたものを
いう。)の用に供する自動車の定期点検整備(特定整備を伴うものに限
る。以下同じ。
)を反復継続的に行うことができるのは認証工場に限ら
れるため、自家用車活用事業を行う法人タクシー事業者が、当該事業の
用に供する自家用車についても同様に定期点検整備を行うことができ
るのは認証工場に限られると誤認している場合があること。
その結果、自家用車活用事業を行う法人タクシー事業者からは、認証工
場に自家用車を持ち込むことなどによる、自家用車使用者、自家用車活用
事業を行う法人タクシー事業者や、人手不足が深刻化している自動車整備
士(道路運送車両法第 55 条第1項に基づき行う自動車整備士技能検定に
合格した者をいう。以下同じ。)の負担が生じているとの声がある。
以上を踏まえ、国土交通省は、全国の移動の足不足及び地域交通の担い
手不足の解消に向けて、自家用車活用事業を促進する観点から、安全性の
確保と両立させつつ、自家用車使用者、自家用車活用事業を行う法人タク
シー事業者及び自動車整備士の負担を軽減するため、以下の事項について、
自家用車活用事業を行う法人タクシー事業者の意見を踏まえつつ、通達等
で明確化した上で、法人タクシー事業者等に周知する。
・自家用車使用者自ら簡略版中間点検を行うことが可能であること。
・認証工場と同様、自家用車使用者自ら適切かつ円滑に行うことが可能
な簡略版中間点検の具体的な実施方法。

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