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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (262 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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②非表示措置を講ずる前に登記された代表者等の住所についても非表示
措置の対象とすること。
③代表者等の住所について、非表示措置の申出を登記申請と同時でなくと
も可能とすること。
④非表示措置により、一定の影響が生じると懸念されている取引(金融機
関からの融資や不動産取引など)に関して、実態を聴取し、その結果を
踏まえ、金融機関、司法書士及びその他の関係事業者に対して、例えば、
非表示措置の制度趣旨や非表示措置を講じた後に代表者等の住所を確
認できる書類を周知するなど、必要な情報提供を行うこと。あわせて、
代表者等の非表示措置に関する理解に資するよう、法務省ウェブサイト
等において、同制度の案内を強化するとともに、非表示措置の利用によ
り与信判断等に影響を与える可能性があるとの記載など同制度の利用
をためらわせる可能性のある案内は見直すこと。
⑤代表者等本人又はその委任を受けた者が、当該代表者等の住所が記載さ
れた登記事項証明書等の取得を可能とすること。
b 法務省は、a の措置により、非表示措置の利用が拡大することも見据え、
これに対する懸念を解消する観点から、閲覧請求や弁護士法第 23 条の2
に基づく報告の請求の利用状況等を勘案しつつ、以下①及び②の実現を求
める声も踏まえ、代表者等の住所を確認する正当な理由を有する者が、迅
速かつ容易に当該代表者等の住所を確認できるようにするために必要な
対応策について検討し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講ずる。
①閲覧請求に必要な利害関係を証する書面について、訴状の案の写し以外
の書面であっても利害関係を証することが可能であることを明確にす
るための通知の改正等を行うこと。
②住民基本台帳法第 12 条の3に定める本人等以外の者の申出による住民
票の写し等の交付や戸籍法第 10 条の2に定める戸籍謄本等の交付の仕
組みなども参考に、非表示とされた代表者等の住所を確認する正当な理
由を有する者及びその者から依頼を受けた弁護士等が、当該代表者等の
住所を表示した登記事項証明書等を迅速かつ容易に取得できるように
すること。



災害時等における貨物自動車運送事業の運転者選任要件の明確化
【令和8年度上期措置】

<基本的考え方>

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