資料2 規制改革推進に関する答申(案) (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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する農地又は農地以外の土地で主として耕作若しくは養畜の事業のため
の採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地等をいう。以下同じ。)
の面積は令和7年4月末時点で約 422 万 ha あるが、将来の受け手が位置
付けられていない農地面積(地域計画区域内の農用地等の面積のうち、目
標地図(農業経営基盤強化促進法第 19 条に基づき、市町村が、農業者等
の協議の結果を踏まえ、農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ
総合的な利用に関する目標として農業を担う者ごとに利用する農用地等
を表示した地図をいう。以下同じ。)に位置付けられた農業者の 10 年後の
経営面積を除いた面積をいう。)は約 134 万 ha と約3割に上る。
・令和7年4月末時点で作成された 18,894 地区の目標地図について、将来
の受け手に集約化することが明確化されている目標地図は、約1割にとど
まっている。
・「現況地図(地域計画の策定の取組において現況把握のために作成した地
図等をいう。)にほぼ近い」に該当する目標地図は、10 年後の農業者が過
大に位置付けられている傾向があり、「将来の受け手が位置付けられてい
ない農地」が過少となっている可能性がある。
・目標地図に位置付けられた 10 年後の農業者の経営面積(約 288 万 ha)の
中には、
「規模縮小の意向がある」
(約 28 万 ha)、
「一定年齢以上の農業者
の農地である」(約 56 万 ha)など、実際には将来利用されないリスクの
ある農地が含まれている。
このうち、将来の受け手が位置付けられていない要因としては、以下が挙
げられる。
①既存の担い手の引受けに限界が生じており、担い手不足になっている
②地域計画の規模が小さく、担い手が不足している
③基盤整備が行われておらず、受け手不在となっている
④農地の所有者が不在村等により、受け手が検討できない
⑤担い手がいるものの、地理的条件から受け手が検討できない
上記課題を踏まえ、農林水産省では、将来の受け手が位置付けられていな
い農地の解消に向けて、目標地図ベースで将来の農地集約状況の正確な把握
を行った上で、優良事例の横展開、目標地図の個別検証等、市町村等による
地域計画の継続的な見直しを後押ししている。
一方、農業者等からは、以下の指摘があり、農地中間管理機構(地方公共
団体等が出資して組織されている法人であり、農地中間管理事業の推進に関
する法律(平成 25 年法律第 101 号。以下「農地中間管理事業法」という。
)
第4条に基づき、都道府県知事が都道府県に一つに限って指定するものをい
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