資料2 規制改革推進に関する答申(案) (243 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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きな負担を強いてきただけでなく、今後、人材の育成・確保の妨げにもなり
かねない。こうした観点からも、技能検定及び技能実習評価試験について、
より実効性のある見直しを行うとともに、手続の標準化・デジタル化を進め、
関係者の負担軽減を図る必要がある。なお、技能検定は国籍を問わず共通の
技能評価制度であることから、その実務適合性の確保に当たっては、外国人
材のみならず日本人受検者を含めた制度全体の観点から検討する必要があ
る。
また、育成就労制度に係る技能評価試験について、一部の業務区分で技能
検定が引き続き用いられることで、特定技能との接続性及び試験体系全体の
整理の観点から制度が複雑化・形骸化するおそれがあるとの声がある。さら
に、外国人材の各段階における評価の在り方についても、実務能力のみなら
ず、日本での生活及び就労に必要な基礎的知識の修得状況を適切に評価する
観点から検討することが重要であるとの声がある。一方で、技能実習制度に
おいては、こうした知識の修得状況を客観的に把握・評価する仕組みが十分
と言えず、育成就労制度においても同様の懸念があるとの声もある。
こうした声を踏まえ、育成就労産業分野において外国人材が現場で必要と
される技能を着実に修得し、その能力を適切に評価できる仕組みを構築する
とともに、特定技能制度への円滑な移行及び受入れ現場における人材育成の
実効性向上を図るため、試験内容と実務との整合性確保及び継続的な検証・
改善の仕組みの構築、試験の申請手続のオンライン化及び事務処理の効率
化・デジタル化並びに外国人材の日本での生活・就労に必要な知識を客観的
に確認する仕組みの構築を図る必要がある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
出入国管理及び難民認定法(昭和 26 年政令第 319 号)及び外国人の技能
実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成 28 年法律第 89
号。以下「技能実習法」という。
)が令和6年6月に改正され、令和9年4
月に現行の技能実習に代わる新たな在留資格として育成就労の在留資格が
創設される。新たに創設する育成就労制度は、この制度の対象となる産業上
の分野(以下「育成就労産業分野」という。
)における3年間の就労を通じ
て、特定技能1号(特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要と
する業務に従事する外国人向けの在留資格)の在留資格において要求される
技能と同水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人
材を確保することを目的としている。
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