資料2 規制改革推進に関する答申(案) (145 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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<実施事項>
我が国において、企業規模、産業を問わず、企業の人手不足感が令和2年
以降高まり続けるなど、深刻な人材不足が継続するとともに、中規模企業、
小規模事業者が最も重視する経営課題として「人材確保」が最多となるなど、
企業にとって人材確保が極めて重要となっている。
こうした中、求人事業者と求職者のマッチングの迅速化・効率化・円滑化・
高度化に対する求人事業者、求職者双方のニーズの強まりを受け、求人募集、
書類選考、面接等、労働者の採用業務を実際に採用する企業等に代わって行
うサービスとして、いわゆる採用代行サービスの活用が広がってきており、
今後も増加傾向の見通しである。
さらに、生成AI等の技術水準の向上等により、求人事業者と求職者のマ
ッチングの迅速化・効率化・円滑化・高度化を図る手法として、海外では先
んじて、採用計画、採用戦略等の立案、あらかじめ求人企業が選定した求職
者に対するスカウトメールの作成・送配信、採用面接、内定後の問合せ対応
など、各採用業務を実際に採用する企業等に代わってAI(Artificial
Intelligence:人工知能)を活用して行う採用代行サービス(以下「AI採
用代行サービス」という。)の活用が急速に進んでおり、今後、我が国にお
いても、AI採用代行サービスの活用が広がる可能性がある。
一方、AI採用代行サービスは、現行の職業安定法(昭和 22 年法律第 141
号)上、具体的にどのような機能・内容・範囲のサービスが同法第4条第1
項に定める職業紹介(求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間
における雇用関係の成立をあっせんすることをいう。以下同じ。)に該当す
る行為を行う事業(以下「職業紹介事業」という。
)に該当するかどうかや
同法第 30 条第1項の有料職業紹介事業の許可等が必要であるか否かを個別
に判断するとして、「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募
集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を
受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針」(令
和6年厚生労働省告示 318 号。以下「指針」という。)において、一定の判
断基準が定められているが、具体的にどのような機能・内容・範囲のサービ
スが職業紹介に該当するかどうかや有料職業紹介事業の許可等が必要であ
るか否かが不明確であることなどから、特に、AIがスカウトメールを作成・
送配信する行為、AIによる面接における自律的な質問や評価、AIによる
問合せ対応といった具体的な場面における職業紹介事業の該当性の判断が
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