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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (284 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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ードのデータを登録することにより、全国の警察において、自転車防犯登録
データの照会が可能となる。登録カードが紙であること、自転車販売店から
指定団体への郵送等、指定団体における防犯登録情報のデジタル化等の複数
のプロセスが必要であることなどから、自転車利用者が登録カードを記入し
てから警察共通基盤システムへデータが反映され全国の警察において自転
車防犯登録データの照会が可能となるまで、長ければ3か月程度を要する事
例が確認されている。防犯登録には紙の登録カードが用いられていることか
ら、登録カードの郵送等における事故による個人情報紛失等や、指定団体に
おいて、その職員が登録カードに記載された手書きの文字を見てデジタル化
して登録することによる判読の誤りや文字確認のための登録遅延等が生じ
るリスクが避けられない。警察庁は、自転車の防犯登録を行う者の指定に関
する規則の一部を改正する規則(令和5年国家公安委員会規則第7号)に基
づき、登録カードの電磁的記録による作成を可能とし、これを受けて、一部
の指定団体において、防犯登録業務の迅速化や正確性向上のために防犯登録
手続のデジタル化の運用を開始している。しかし、指定団体によってその実
施要領が異なる上、デジタル化に関する共通仕様が示されていないことから、
各指定団体が個別にデジタル化を検討しており、たとえデジタル化が進んだ
としてもローカルルール等による運用の非効率化が懸念される。
さらに、自転車防犯登録の照会に関して、市区町村から、以下に掲げる声
がある。
・防犯登録情報は市区町村が撤去した放置自転車の利用者の特定に活用さ
れており、市区町村は撤去した自転車の利用者情報について、防犯登録番
号等を基に都道府県警察へ資料の提供を依頼し、判明した自転車の利用者
に返還等の通知を行っている。自転車法第6条第6項により、都道府県警
察は、市区町村から同条第 1 項の条例で定めるところにより撤去した自転
車等に関する資料の提出を求められたときは、速やかに協力するものとさ
れているが、一部の都道府県警察において、当該都道府県の防犯登録のみ
の照会に対応しており、当該都道府県内の市区町村は、依頼先の都道府県
警察が複数ある場合や当該都道府県以外の都道府県警察に照会を行う場
合には、各都道府県警察へ別々に依頼することを依頼先の都道府県警察か
ら求められるなどの事例があるとの声。
・市区町村から都道府県警察への依頼方法が都道府県警察によって電子メ
ールや郵送等と異なることから、依頼手続が煩雑化し、迅速な自転車利用
者への返還等に支障を来しており、特に、郵送で依頼した場合は自転車利
用者の特定までに1か月程度を要することもあり、市区町村から自転車利

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