資料2 規制改革推進に関する答申(案) (191 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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設定されていることが多く、又は、過去に養殖が行われていた沿岸海域で
も、河川水の流入や台風時のしけなど、再開には課題が多いとの声や、大
規模沖合養殖の適地は多いが、費用面及び技術面で課題が多く、養殖の実
績がない海域では大企業であっても参入をためらうとの声があることな
どを踏まえ、未利用漁場の有効活用や漁業調整の円滑化に資する観点から、
都道府県内外の事業者を対象に新規参入者の公募を行うなどの好事例を
横展開する。その際、例えば、公募の際に事業者が新規参入の適否を判断
できる情報を簡易に入手できるよう、海底の地形や潮流等の漁場調査を行
った上でその情報を発信するなど、他の都道府県が参考にできる具体的手
順等も整理の上、展開する。
ウ
長期相続登記等未了土地解消事業の活用の円滑化
【令和8年措置】
<実施事項>
不動産登記簿上の所有者(以下「登記名義人」という。
)の死亡等により、
現所有者の氏名又は名称やそれらの所在が直ちに確認できない土地(以下
「所有者不明土地」という。
)については、令和6年の国土交通省調査にお
いて、不動産登記簿のみでは所有者の所在が判明しない所有者不明土地の割
合は 23%であり、この発生原因として、
「土地の相続の際に登記の名義変更
が行われないこと」は 63%、
「所有者が転居したときに住所変更の登記が行
われないこと」は 29%となっている。
こうした中、
「所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針」
(令和7年
6月6日所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議決定)による
と、「相続登記がされないことなどを原因として発生し、管理の放置による
環境悪化を招くほか、公共事業の用地買収、災害の復旧・復興事業の実施や
民間の土地取引の際に、所有者の探索に多大な時間と費用を要するなど、国
民経済にも著しい損失を生じさせている。」とされており、市街地の活用、
農地の集約による農業の生産性向上、道路整備、医療・社会福祉施設や教育
文化施設など各種の都市施設、工場等の建設・拡張、災害復興などのため、
これら所有者不明土地を利用しようとしても、当該利用希望者は登記名義人
の相続人など現所有者を住民票・戸籍等から探索する必要があり、多くの時
間を要するため、土地の流動性を著しく下げており、地域経済の活性化の支
障となっている。こうした課題への対応として、所有者不明土地の利用の円
滑化等に関する特別措置法(平成 30 年法律第 49 号)に基づき、長期相続登
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