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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (95 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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っては 10%。以下同じ。
)を超えて有することとなる場合には、その議決
権を取得し、又は保有してはならないことをいう。以下同じ。
)の例外と
なる期間(現行法上、10 年間)の撤廃及び延長について検討し、結論を得
次第、速やかに所要の措置を講ずる。
・銀行等からの、以下の声を前提とした議決権保有制限の例外となる期間
の撤廃又は延長が必要であるとの声。
‐銀行等が当該議決権を取得するに当たって、当該認可を受けることが
できる旨の確証がないため、存続期間が 10 年を超える投資事業有限
責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成 10 年法律
第 90 号)第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合をいう。以
下同じ。)の有限責任組合員となる出資を見送らざるを得ない場合が
あり、独占禁止法に基づく議決権保有制限が銀行等からスタートアッ
プ(例えば、バイオ、創薬等のディープテック・スタートアップ)へ
の長期かつ安定的な資金供給を抑制する要因となっているとの声。
‐銀行等が投資事業有限責任組合の有限責任組合員となり、組合財産と
して株式を取得し、又は所有することにより議決権を取得し、又は保
有する場合であって、当該議決権の行使及び指図を行うことができな
いときは、出資先や取引先に対して当該議決権を有することを背景と
した影響力を行使することはできず、かつ、投資事業有限責任組合契
約(以下「組合契約」という。
)において、有限責任組合員が議決権行
使及び指図権限を有しない旨が明記されていることが一般的である
との声。
‐自己資本比率規制において、投資事業有限責任組合の有限責任組合員
となる出資を含む株式投資は高いリスクウェイトが設定されており、
銀行等の健全性維持及び採算性確保の観点から、実質的な総量制限が
掛かっており、広範な企業集団の形成は困難であり、銀行等による事
業支配や競争阻害のおそれは生じないとの声。
‐10 年という期間の制限は、独占禁止法改正時の一般的な投資事業組
合の存続期間に基づき設定されたに過ぎず、可変的なものであるとの
声。
・銀行法施行規則(昭和 57 年大蔵省令第 10 号)第1条の3第1項第3号
では、銀行が投資事業有限責任組合の有限責任組合員となり、組合財産
として取得し、又は所有する株式に関しては、当該株式に係る議決権の
行使及び指図ができないときは、独占禁止法とは異なり、期間の制限な
く、当該株式に係る議決権は銀行が保有する議決権には含まれないこと
とされているが、その理由は、有限責任組合員はそもそも投資判断に関

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