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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (161 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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こうした状況等を踏まえ、歩行型ロボットについて、道路交通法におけ
る取扱い及び道路使用許可の基準並びに道路運送車両法における取扱いを
明確化することで、歩道における通行の実証実験を実現し、フィジカルA
Iの社会実装を促進するため、以下の措置を講ずる。
なお、歩行型ロボットの公道実証実験の成果や経済産業省及び関係府省
等で検討予定の歩行型ロボットの安全性等を踏まえ、その社会実装が図ら
れる場合には、歩行型ロボットの道路交通法及び道路運送車両法における
取扱いについて、整理・明確化が改めて必要となることを前提とする。
a 警察庁は、国土交通省及び経済産業省と連携し、フィジカルAIは実際
のデータを取得し、学習するほど安全性が高まる構造であることを踏ま
え、次世代の主要産業技術となり得るフィジカルAIの分野において我
が国が後れをとらないよう、将来的に歩行型ロボットが社会実装される
ことを前提に、公道(道路交通法第2条第1項第1号に規定する「道
路」をいう。同項第2号に規定する「歩道」を含む。以下同じ。)におけ
る人と歩行型ロボットとの分離措置を取らない歩車混合型での歩行型ロ
ボットの通行の実証実験に係る道路使用許可の取扱基準について、以下
の観点から検討し、結論を得次第、「歩道走行型ロボットの公道実証実験
に係る道路使用許可基準(第 1.0 版)」(令和5年4月3日警察庁策定)
及び「歩道走行型ロボットの公道実証実験に係る留意事項(第 1.1 版)」
(令和5年7月 18 日警察庁改訂)の改訂を含め、速やかに所要の措置を
講じ、警察庁ウェブサイトに公表するとともに、各都道府県警察に周知
する。
・歩行型ロボットについて、歩道での通行の実証実験に係る道路使用許
可の具体的な審査基準等(安全性の確認方法及び許可に付すべき条件
の内容等を含む。)を定めること。その際、まず歩車分離型での歩道に
おける通行の実証実験によってデータを取得し安全性を高めていき、
歩車混合型での歩道での通行の実証実験に必要な安全性が客観的に確
認された段階で歩車混合型での歩道における通行の実証実験の道路使
用許可を取得して実証を行い、歩行型ロボットの社会実装に必要な安
全性の確立を目指すという段階的な道路使用許可の運用が可能である
旨を明確にすること。
・AI制御による安全性、非常停止機能、転倒・接触時の挙動等といっ
た歩行型ロボットの技術的特性を踏まえ、移動形態の違いのみをもっ
て取扱いを分けるのではなく、外形寸法、最高速度、非常停止機能等
の実質的な危険性及び周囲への影響等に着目して合理的に取り扱うこ
ととし、遠隔操作型小型車等の現に道路使用許可基準が示されている

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