資料2 規制改革推進に関する答申(案) (248 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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一方で、B1相当以上の日本語能力水準を客観的に測定できる代表的な試
験はJLPT(日本語能力試験)が中心であるが、その実施回数は年2回に
とどまるとともにCBT(Computer-Based Testing:コンピューター試験方
式)に対応していないことから、受験時期の制約や定員超過等により、必要
なタイミングで受験できないケースが生じており、また、JFT-Basi
c(国際交流基金日本語基礎テスト)については特定技能制度等における日
本語能力の測定を目的として開発されたものである一方、現時点ではB1相
当以上の水準を測定する試験が存在しない。このように、B1相当以上の日
本語能力水準を測定する試験の受験機会が限られているために、企業におけ
るB1相当以上の日本語能力を有する人材への需要に対して、人材が適切に
供給されていないとの声がある。さらに、令和9年4月から、出入国管理及
び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成2年法務省令第
16 号)の改正により、新たに特定技能2号の在留資格で上陸しようとする外
国人については、B1相当以上の日本語能力水準が求められることとなるこ
とから、B1相当以上の日本語能力水準を測定する試験への需要が一層増加
することが見込まれる。しかしながら、前述のとおり、B1相当以上の日本
語能力水準を測定できる試験の受験機会は限られており、現在の試験実施体
制の下では、今後の需要増加に対応しきれないおそれがある。
こうした状況の下、特定技能制度による外国人の適正な受入れに向けて、
必要となる日本語能力を確認する機会を確保し、外国人との秩序ある共生社
会の実現につなげるためには、日本語能力を確認する試験について、必要な
時期に適切に受験できる環境を整備することが不可欠である。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
平成 31 年4月に創設された特定技能制度は、人材を確保することが困難
な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分
野(以下「特定産業分野」という。)において、一定の専門性・技能を有し即
戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するという意義を有して
おり、令和7年末時点において、在留資格「特定技能」をもって本邦に在留
する外国人(以下「特定技能外国人」という。)は、約 39 万人となっている。
このうち、1号特定技能外国人(特定技能外国人のうち、出入国管理及び
難民認定法(昭和 26 年政令第 319 号)別表第1の2の表の特定技能の項の
下欄第1号に掲げる活動を行うものをいう。以下同じ。)に対しては、日本
語教育の参照枠(令和3年 10 月文化審議会国語分科会)A2(ごく基本的
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