資料2 規制改革推進に関する答申(案) (253 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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の判断に資する内容とは言い難いことから、企業の解釈と法務省の判断と
の間で齟齬が生じやすく、結果として技人国を有する外国人を意図せず在
留資格に該当しない業務に従事させてしまうリスクがあることや、こうし
た不確実性が、企業において技人国を有する外国人の採用をためらう要因
ともなっているとの声を踏まえ、受入れ企業等が、技人国で受け入れた外
国人に従事させることができる業務範囲をより正確に把握できるよう、ガ
イドラインにおける許可事例や不許可事例の記載を拡充するとともに、例
えば、在留資格「特定技能」との相違に係る記載を拡充することや、業種
ごとに事例を整理して掲載することを含めて検討し、結論を得次第、速や
かに必要な措置を講ずる。その上で、法務省は、関係府省の協力を得て、
ガイドラインを含め、技人国で外国人を受け入れるに当たって参考となる
情報について、企業や関係団体などへ広く周知する。
b 法務省は、在留申請手続等において、技人国を有する外国人と受入れ企
業との間には仲介者の関与が広範に及んでいるが、仲介者の中には、本来
は技人国に係る上陸基準省令に定める基準を満たしていない外国人につ
いて、虚偽の申請によって技人国の在留資格を不適正に取得させるなど、
不正な仲介により入職する事例があるとの指摘を踏まえ、厚生労働省の協
力を得て、技人国を有する外国人を受け入れる場合には、雇用契約の適正
な履行及び適正な在留管理の確保の観点から、業務内容が在留資格で認め
られた活動に該当することを十分に説明できる仲介者を利用することな
ど、適切な仲介者の選択に資する内容をガイドラインに明記する。
また、厚生労働省は、法務省と連携し、職業紹介事業者(職業安定法(昭
和 22 年法律第 141 号)第4条第 10 項に規定するものをいう。
)に対し、
技人国を有する外国人の職業紹介を行う場合における出入国管理関係法
令の遵守について周知する。あわせて、法務省は、厚生労働省の協力を得
て、以下の点を含め、在留申請手続等の見直しについて検討し、結論を得
次第、速やかに必要な措置を講ずる。
・在留資格で認められた活動内容に該当しない就労へのあっせんを防止
する観点から、求人票や仲介契約に関する資料等を在留審査において確
認する方法について、法務省の審査要領に具体的に示すこと。
・雇用主に対して、不正な仲介の排除を図る観点から、適切に就労へのあ
っせんを行う仲介者を利用することについての責任及び認められた活
動内容に該当しない就労へのあっせんを受けないことに関する責任を
明確化するための方策を講ずること。
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