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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (119 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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なお、いずれの検討に際しても、干渉防止のために必要な最小限の措置
となるよう、かつ、今後の海外の動向、国際的な技術開発・標準化の動向
や社会実装の状況などに対応しやすい柔軟な更新を前提とする規定となる
よう留意しつつ、検討を行う。



GX・サステナビリティ


蓄電池の導入促進に向けた消防法令における取扱いの明確化
【措置済み】

<基本的考え方>
エネルギー安全保障の確保及び 2050 年カーボンニュートラルの実現に向
けて、蓄電池の導入促進等により、出力が変動する再生可能エネルギーの脱
炭素電源による安定的な電力供給や、災害の激甚化に対応する防災力・レジ
リエンスの強化を実現していくことが不可欠である。
電力系統に直接接続して充放電する蓄電池は、変電所や送電線へのアクセ
スが良い場所に設置されることが望ましいが、こうした場所は既に工場や住
宅等に利用されているケースが多く、蓄電池の導入促進のためには、限られ
た敷地に蓄電池を安全性を確保しつつ効率的に設置することが重要である。
一方、蓄電池の過半を占めるリチウムイオン蓄電池は危険物(消防法(昭
和 23 年法律第 186 号)第2条第7項に規定するものをいう。以下同じ。)に
該当する電解液を収納するが、火災予防等の観点から、危険物の規制に関す
る政令(昭和 34 年政令第 306 号)第 19 条第1項において準用する同令第9
条第1項第2号に基づき、同法第9条の4第1項に規定する指定数量以上の
危険物を取り扱う一般取扱所(同令第3条第4号に規定する取扱所をいう。
以下同じ。
)は、その周囲に一定以上の幅が保有された空地(以下「保有空
地」という。)の確保が義務付けられており、リチウムイオン蓄電池及び電
気配線等から構成される設備(以下「蓄電池設備」という。)が危険物に該
当する電解液を指定数量以上収納する場合には、同令第 19 条第1項におい
て準用する同令第9条第1項第2号又は危険物の規制に関する規則(昭和 34
年総理府令第 55 号)第 28 条の 60 の4第5項第1号に基づき、一般取扱所
として当該蓄電池設備の周囲に保有空地の確保が義務付けられている。
こうした中、一部市町村等の消防本部から、屋外に設置される蓄電池設備
に付帯する変圧器等が当該蓄電池設備と構成上一体であり安全であるとし
ても、これらを一体の設備とみなすことはできず当該蓄電池設備とこれに付
帯する変圧器等の間にも保有空地を確保することが求められた結果、保有空

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