資料2 規制改革推進に関する答申(案) (236 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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乗じた金額」が適用されると、いずれの時間を参照して賃金を支払うべき
か、判断に迷うとの声があることから、当該賃金額の算定に当たっては後
者の時間が参照されることを、都道府県労働局への通達や厚生労働省ウェ
ブサイト等において明確化し、広く周知する。
d 厚生労働省は、使用者がシフト制労働者に年次有給休暇を与えなければ
ならないことや、原則としてシフト制労働者の請求する時季に年次有給休
暇を取得させなければならないことを知らず、若しくは、知っていても業
務・運営に支障が生じることなどを理由に年次有給休暇を与えず、又は、
取得させない事例がある一方、シフト制労働者が、使用者がシフト制労働
者に年次有給休暇を与えなければならないことや、原則としてシフト制労
働者の請求する時季に年次有給休暇を取得させなければならないことを
知らず、若しくは、知っていても年次有給休暇の取得をためらう事例があ
るとの声を踏まえ、こうした事例を生じさせずシフト制労働者の年次有給
休暇の取得率を向上させるため、労働者や使用者などからの意見聴取によ
り、シフト制労働者が年次有給休暇を取得できない要因等を把握する。そ
の際、以下の事項が要因として考えられることにも留意する。
使用者及びシフト制労働者の年次有給休暇制度の認知状況及び理解度
具体的な労働日及び労働時間の確定時期並びに代替要員の確保状況
シフト制労働者の業務の特性、シフトの作成・変更の運用方法
さらに、その結果を踏まえ、都道府県労働局への通達の発出や厚生労働省
ウェブサイト等による周知など、シフト制労働者が年次有給休暇を適正かつ
円滑に取得できるよう必要な措置を講ずる。また、通達やウェブサイト等に
おいて周知を行うに当たっては、労働基準法第 39 条第1項に基づき、使用
者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上
出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した 10 労働日の年次有給休暇
を与えなければならないが、任意の取組として、その雇入れの日から6か月
間継続勤務した労働者に対し、全労働日の8割以上出勤したか否かにかかわ
らず、継続し、又は分割した 10 労働日の年次有給休暇を与えることは妨げ
られないことも併せて示すことを検討する。
ス
オンラインによる労働条件の明示方法の見直し
【a:令和8年度検討・結論、結論を得次第速やかに措置、
b:a の結論が出次第、検討・結論、結論を得次第速やかに措置】
<基本的考え方>
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